雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働四七)
2025年3月31日

厚生労働省令 第四十七号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条及び第十九条並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年三月三十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (早期再就職支援等助成金)

 (早期再就職支援等助成金)

第百二条の五 (略)

第百二条の五 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

(削る)

 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

 

   職業訓練計画に基づき、前項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 

  次のイからハまでに定める額の合計額

 

   受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 

   (1) 十時間以上百時間未満 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円)

 

   (2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)

 

   (3) 二百時間以上 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円)

 

   前項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額

 

   受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

(削る)

 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

 (略)

 10・ 11 (略)

 (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)

 (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)

第百十五条 (略)

第百十五条 (略)

 一~十四 (略)

 一~十四 (略)

 十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。

 十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。

 十六~十八 (略)

 十六~十八 (略)

 (人材確保等支援助成金)

 (人材確保等支援助成金)

第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。

第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  (削る)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。

 

   (2) 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。

 

   (3) 都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   (4) 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

    人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この⑸において「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。

 

   (6) 人事評価制度等の適用開始日(以下この(6)において単に「適用開始日」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

   その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

   その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

   (1) 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このにおいて同じ。)に適用した事業主であること。

   (1) 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このにおいて同じ。)に適用した事業主であること。

    (ⅰ)・(ⅱ) (略)

    (ⅰ)・(ⅱ) (略)

   (2)~(4) (略)

   (2)~(4) (略)

    就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この⑸において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

    就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この⑸において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

   (6)・(7) (略)

   (6)・(7) (略)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

   次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

   (2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

   (3)~(6) (略)

   (3)~(6) (略)

 二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからホまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  (削る)

   前号ハに該当する事業主 八十万円

   前号ハに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

   前号ニに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

   前号ニに該当する事業主 同号ニ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)

   前号ホに該当する事業主 同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)

3 前項第一号ニに規定する事業主が、同号ニに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ニ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。

3 前項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。

 一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ニ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ホ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ニ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

 二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ホ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

4 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

4 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

附則

附則

 

(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)

(削る)

第十五条の四の五 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日以前の日における次項第一号ロの規定による措置について、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

 

 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

 

   都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。

 

   ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

   その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)より減少した事業主であること。

 

  算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額

 

 前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。

 

 (人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の四から第十七条の二の六まで 削除

第十七条の二の四 第百十八条第二項の人材確保等支援助成コース助成金は、同項に規定するもののほか、第一号に該当する派遣元事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれにも該当する派遣元事業主であること。

 

   令和六年四月一日以降、労働者派遣法第三十条の四第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を雇用する事業主であること。

 

   令和七年三月三十一日までの間、イの派遣労働者に適用される令和六年度の賃金制度を整備又は改善する措置を実施した事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

 

   (1) 令和六年四月一日から改めて新協定(同年五月二十四日以降、イの派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額となるよう、改めて締結した同項の協定をいう。(2)において同じ。)を締結する日までの間における旧協定(改めて締結する前の同項の協定をいう。(2)において同じ。)の定めによる賃金の額と同年五月二十四日における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。(2)において「労働者派遣法施行規則」という。)第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払つた事業主であること。

 

   (2) 旧協定の定めによる賃金の額が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額である事業主であつて、当該賃金の額と令和六年四月一日における労働者派遣法施行規則第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところによりイの派遣労働者の賃金を増額し、同日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払つたものであること。

 

  前号に該当する派遣元事業主が雇用する派遣労働者の人数に一万円を乗じて得た額に五万円を加えた額(その額が前号ロの措置に要する金額に満たないときは、当該金額)

 

 前項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。

 

第十七条の二の五及び第十七条の二の六 削除

第十七条の三 削除

第十七条の三 第百十八条の二第十項の規定の適用については、附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する場合を除き、令和六年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる第百十八条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 

第十項第一号ハ

その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。

その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。

第十項第二号

対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。

対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて、次のイからハまでに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。

   

  一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万八千円)

   

  二時間以上三時間未満 八万八千円(中小企業事業主にあつては、十一万七千円)

   

  三時間以上 十七万八千円(中小企業事業主にあつては、二十三万七千円)

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (就職促進手当)

 (就職促進手当)

第一条の四 法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

第一条の四 法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの

 七 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの

  イ 次のいずれにも該当する者

  イ 次のいずれにも該当する者

   (1)~(3)

   (1)~(3)

   (4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者

   (4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者

  ロ~ニ (略)

  ロ~ニ (略)

2~15 (略)

2~15 (略)

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (法第九条各号に掲げる事業)

 (法第九条各号に掲げる事業)

第七条 法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

第七条 法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二 (略)

第七条の二 (略)

(削る)

 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金は、第一号に該当する建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  建設労働者の入職の促進及び処遇の改善を図るため、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設技能者(工事現場における建築工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者であって、建設キャリアアップシステムに登録された者をいう。以下この項において同じ。)の技能や経験を評価する制度をいう。)及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、次のいずれかのものを行う建設事業主団体等

 

   建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業

 

   建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に関する手続の支援、相談、情報の提供その他の援助を行う事業

 

   建設労働者の就業履歴を蓄積する機器又はソフトウエアの導入を促進するための事業

 

   前号のイからハまでに掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円)

 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))

  ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))

  ハ (略)

  ハ (略)

 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者のための施設の貸与を受けるものであること。

  ロ 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設労働者)のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。

  ハ (略)

  ハ (略)

 二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額

 二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)

  ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)( 岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

  ハ (略)

  ハ (略)

 (略)

 (略)

 一の事業年度において、第四項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第四項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第四項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

 一の事業年度において、第五項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

 一 第四項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円

 一 第五項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円

 二 (略)

 二 (略)

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。

第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。

 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。

第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第八項第一号イの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の五第二項第一号ロの措置を講じた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ及びロに該当する派遣元事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項において「旧建労則」という。)第七条の二第二項第一号に係る届出を都道府県労働局長に行った建設事業主団体等に対する同項の規定による建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出(岩手県、宮城県及び福島県に係るものに限る。)を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。