厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働四四)
2025年3月31日
厚生労働省令 第四十四号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官) |
(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官) |
||||||||||||||||||||
第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。 |
第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。 |
||||||||||||||||||||
2~5 (略) |
2~5 (略) |
||||||||||||||||||||
(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室) |
(労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官) |
||||||||||||||||||||
第四十九条 総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。 |
第四十九条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官四人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
一 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。 |
|||||||||||||||||||||
二 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
3 雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
4 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
5・6 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
4 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 |
||||||||||||||||||||
(削る) |
5 主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。 |
||||||||||||||||||||
(女性支援室) |
|||||||||||||||||||||
第五十八条 削除 |
第五十八条 総務課に、女性支援室を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
|||||||||||||||||||||
一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
3 女性支援室に、室長を置く。 |
|||||||||||||||||||||
(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官) |
(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官) |
||||||||||||||||||||
第五十九条 (略) |
第五十九条 (略) |
||||||||||||||||||||
2~4 (略) |
2~4 (略) |
||||||||||||||||||||
5 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
5 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。 |
一 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。 |
||||||||||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||||||||||
6・7 (略) |
6・7 (略) |
||||||||||||||||||||
(成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室) |
(成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室) |
||||||||||||||||||||
第六十条 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室を置く。 |
第六十条 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。 |
||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||
4 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
4 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
5 女性支援室に、室長を置く。 |
5 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。 |
||||||||||||||||||||
(削る) |
6 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。 |
||||||||||||||||||||
6 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
7 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||||||||||
三 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに保護課及び女性支援室の所掌に属するものを除く。)。 |
三 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。 |
||||||||||||||||||||
7 (略) |
8 (略) |
||||||||||||||||||||
(消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官) |
(福祉人材確保対策官及び法人指導監査官) |
||||||||||||||||||||
第六十一条 福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。 |
第六十一条 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
3 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
4 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
5・6 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官) |
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官) |
||||||||||||||||||||
第六十四条 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官五人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官三人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 |
第六十四条 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 |
||||||||||||||||||||
2~9 (略) |
2~9 (略) |
||||||||||||||||||||
(システム室、調査室、監査室及び会計室) |
(システム室、調査室、監査室及び会計室) |
||||||||||||||||||||
第七十三条の二 (略) |
第七十三条の二 (略) |
||||||||||||||||||||
2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。 |
2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の二、第七百十条の二の三及び第七百十条の二の四において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
3~10 (略) |
3~10 (略) |
||||||||||||||||||||
11 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
11 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ 。)の経理に関すること。 |
一 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金に係る部分に限る 。)の経理に関すること。 |
||||||||||||||||||||
二 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 |
二 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 |
||||||||||||||||||||
12 (略) |
12 (略) |
||||||||||||||||||||
(東京検疫所に置く課等) |
(東京検疫所に置く課等) |
||||||||||||||||||||
第九十七条 東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。 |
第九十七条 東京検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官二人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 |
||||||||||||||||||||
総務課 |
総務課 |
||||||||||||||||||||
検疫衛生課 |
検疫衛生課 |
||||||||||||||||||||
食品監視課 |
食品監視課 |
||||||||||||||||||||
食品監視第二課 |
食品監視第二課 |
||||||||||||||||||||
検査課 |
検査課 |
||||||||||||||||||||
(検疫情報管理室の所掌事務) |
|||||||||||||||||||||
第百二条の二 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
一 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
(輸入食品監督官) |
(輸入食品監督官) |
||||||||||||||||||||
第百二条の二の二 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 |
第百二条の二 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||
(検疫広報官の職務) |
|||||||||||||||||||||
第百二条の六 検疫広報官は、命を受けて、第百二条の二に規定する事務のほか、その他の検疫所の所掌事務に係る広報に関する事務を行う。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
(検疫情報管理室) |
|||||||||||||||||||||
第百八条の二 削除 |
第百八条の二 成田空港検疫所の検疫第一課に、検疫情報管理室を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
|||||||||||||||||||||
一 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
(関西空港検疫所に置く課等) |
(関西空港検疫所に置く課等) |
||||||||||||||||||||
第百八条の八 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 |
第百八条の八 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官四人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 |
||||||||||||||||||||
総務課 |
総務課 |
||||||||||||||||||||
検疫課 |
検疫課 |
||||||||||||||||||||
衛生課 |
衛生課 |
||||||||||||||||||||
食品監視課 |
食品監視課 |
||||||||||||||||||||
検査課 |
検査課 |
||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||
(企画調整主幹及び統括研究官) |
(企画調整主幹及び統括研究官) |
||||||||||||||||||||
第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 |
第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 |
||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||
(国立保健医療科学院に置く部等) |
(国立保健医療科学院に置く部等) |
||||||||||||||||||||
第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の八部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。 |
第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。 |
||||||||||||||||||||
総務部 |
総務部 |
||||||||||||||||||||
疫学・統計研究部 |
疫学・統計研究部 |
||||||||||||||||||||
公衆衛生政策研究部 |
公衆衛生政策研究部 |
||||||||||||||||||||
生涯健康研究部 |
生涯健康研究部 |
||||||||||||||||||||
医療・福祉サービス研究部 |
医療・福祉サービス研究部 |
||||||||||||||||||||
生活環境研究部 |
生活環境研究部 |
||||||||||||||||||||
建築・施設管理研究部 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
健康危機管理研究部 |
健康危機管理研究部 |
||||||||||||||||||||
(生活環境研究部の所掌事務) |
(生活環境研究部の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第五百四十九条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 |
第五百四十九条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
(建築・施設管理研究部の所掌事務) |
|||||||||||||||||||||
第五百四十九条の二 建築・施設管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、建築物・施設管理に係る保健衛生に係るものをつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
(健康福祉部の所掌事務) |
(健康福祉部の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~六十四 (略) |
一~六十四 (略) |
||||||||||||||||||||
六十五から六十八まで 削除 |
六十五 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 |
||||||||||||||||||||
六十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
六十七 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
六十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
六十九~八十三 (略) |
六十九~八十三 (略) |
||||||||||||||||||||
(地方厚生局に置く課) |
(地方厚生局に置く課) |
||||||||||||||||||||
第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 |
第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 |
||||||||||||||||||||
総務課 |
総務課 |
||||||||||||||||||||
会計課(関東信越厚生局に限る。) |
(新設) |
||||||||||||||||||||
企画調整課 |
企画調整課 |
||||||||||||||||||||
年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) |
年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) |
||||||||||||||||||||
年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) |
年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) |
||||||||||||||||||||
年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) |
年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) |
||||||||||||||||||||
年金審査課 |
年金審査課 |
||||||||||||||||||||
管理課 |
管理課 |
||||||||||||||||||||
医療課 |
医療課 |
||||||||||||||||||||
調査課 |
調査課 |
||||||||||||||||||||
特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) |
特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) |
||||||||||||||||||||
特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) |
特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) |
||||||||||||||||||||
指導監査課(北海道厚生局を除く。) |
指導監査課(北海道厚生局を除く。) |
||||||||||||||||||||
(総務課の所掌事務) |
(総務課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~十四 (略) |
一~十四 (略) |
||||||||||||||||||||
2 関東信越厚生局の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
(会計課の所掌事務) |
|||||||||||||||||||||
第七百十条の二 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||
一 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
(企画調整課の所掌事務) |
(企画調整課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条の二の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||
(年金指導課の所掌事務) |
(年金指導課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条の二の三 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条の二の二 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||||||||||
二 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の五において同じ。)に係る認可に関すること。 |
二 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の四において同じ。)に係る認可に関すること。 |
||||||||||||||||||||
三 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金(第九号において「子ども・子育て支援法の規定による拠出金」という。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。 |
三 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。第九号において同じ。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。 |
||||||||||||||||||||
四~八 (略) |
四~八 (略) |
||||||||||||||||||||
九 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の五において同じ。)に関すること。 |
九 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の四において同じ。)に関すること。 |
||||||||||||||||||||
十 (略) |
十 (略) |
||||||||||||||||||||
(年金調整課の所掌事務) |
(年金調整課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条の二の四 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条の二の三 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~六 (略) |
一~六 (略) |
||||||||||||||||||||
(年金管理課の所掌事務) |
(年金管理課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条の二の五 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条の二の四 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~十五 (略) |
一~十五 (略) |
||||||||||||||||||||
(年金審査課の所掌事務) |
(年金審査課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十条の二の六 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十条の二の五 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||||||||||
(健康福祉課の所掌事務) |
(健康福祉課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~二十二の七 (略) |
一~二十二の七 (略) |
||||||||||||||||||||
二十三から二十五まで 削除 |
二十三 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 |
||||||||||||||||||||
二十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二十四の二 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 |
|||||||||||||||||||||
二十五の二~二十六 (略) |
二十五の二~二十六 (略) |
||||||||||||||||||||
(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官) |
(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官) |
||||||||||||||||||||
第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 |
第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 |
||||||||||||||||||||
一 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの |
一 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの |
||||||||||||||||||||
イ~ヘ (略) |
イ~ヘ (略) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
ト 障害福祉サービス業務検査官一人(北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
チ 自立支援指導官一人(北海道厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) |
||||||||||||||||||||
二 関東信越厚生局 次に掲げるもの |
二 関東信越厚生局 次に掲げるもの |
||||||||||||||||||||
イ~ヘ (略) |
イ~ヘ (略) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
ト 障害福祉サービス業務検査官一人 |
||||||||||||||||||||
(削る) |
チ 自立支援指導官一人 |
||||||||||||||||||||
三 近畿厚生局 次に掲げるもの |
三 近畿厚生局 次に掲げるもの |
||||||||||||||||||||
イ~ヘ (略) |
イ~ヘ (略) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
ト 障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
チ 自立支援指導官一人 |
||||||||||||||||||||
2~7 (略) |
2~7 (略) |
||||||||||||||||||||
(削る) |
8 障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第七百十二条第二十三号及び第二十四号に掲げる事務を行う。 |
||||||||||||||||||||
(削る) |
9 自立支援指導官は、命を受けて、第七百十二条第二十四号の二及び第二十五号に掲げる事務を行う。 |
||||||||||||||||||||
第七百二十七条の二 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 |
第七百二十七条の二 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 |
||||||||||||||||||||
一 関東信越厚生局 次に掲げるもの |
一 関東信越厚生局 次に掲げるもの |
||||||||||||||||||||
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
||||||||||||||||||||
ハ 企業年金監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) |
ハ 企業年金監査官八人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) |
||||||||||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||||||||||
2~4 (略) |
2~4 (略) |
||||||||||||||||||||
(沖縄分室) |
|||||||||||||||||||||
第七百三十七条 削除 |
第七百三十七条 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。 |
||||||||||||||||||||
2 沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。 |
|||||||||||||||||||||
(四国厚生支局の所掌事務) |
(四国厚生支局の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二の二第三号及び第四号、第七百十条の二の五、第七百十条の二の六並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。 |
第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。 |
||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||
(年金管理課の所掌事務) |
(年金管理課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百四十一条の三 年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百四十一条の三 年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
(職業安定課の所掌事務) |
(職業安定課の所掌事務) |
||||||||||||||||||||
第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一~九 (略) |
一~九 (略) |
||||||||||||||||||||
十 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する債権の管理、これらの勘定に属する諸収入金の徴収並びにこれらの勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 |
十 労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 |
||||||||||||||||||||
十一~十三 (略) |
十一~十三 (略) |
||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||
附則 |
附則 |
||||||||||||||||||||
1・2 (略) |
1・2 (略) |
||||||||||||||||||||
(福祉人材確保対策官の職務の特例) |
(福祉人材確保対策官の職務の特例) |
||||||||||||||||||||
2の2 福祉人材確保対策官は、第六十一条第五項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。 |
2の2 福祉人材確保対策官は、第六十一条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。 |
||||||||||||||||||||
3~8 (略) |
3~8 (略) |
||||||||||||||||||||
(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) |
(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) |
||||||||||||||||||||
9 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。 |
9 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
10 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 |
10 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||||||||||
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) |
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) |
||||||||||||||||||||
11 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の四各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 |
11 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 |
||||||||||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||||||||||
別表第二(二) 出張所(第百十八条関係) |
別表第二(二) 出張所(第百十八条関係) |
||||||||||||||||||||
|
|
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。