船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通二六)
2025年3月31日

国土交通省令 第二十六号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条第一号、第五条第二項、第九条の六第一項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで並びに第二十五条第一項の規定に基づき、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年三月三十一日

国土交通大臣 中野 洋昌

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (法第二条第一号の国土交通省令で定める船員

 (法第二条第一号の国土交通省令で定める

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定める船員は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるは、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。

2 (略)

2 (略)

 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する船員を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

 四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当するを含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

 五~八 (略)

 五~八 (略)

 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

第二十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第五十七条

(略)

(略)

 

第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第五十七条

(略)

(略)

 

第三項、第七条第二項

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

2 (略)

2 (略)

 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)

 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該の世話)

第二十八条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

第二十八条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由)

 

第二十八条の三  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

(新設)

 一 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止

 

 二 保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由

 

 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの)

 

第二十八条の四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

(新設)

 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)

 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)

第二十八条の五  (略)

第二十八条の三  (略)

 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位等)

 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位等)

第二十八条の六  (略)

第二十八条の四  (略)

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。

 一 この項の規定による単位で子の看護等休暇を取得することができることとされる船員の範囲

 一 この項の規定による単位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲

 二 子の看護等休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 三 子の看護等休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

 三 子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

 (子の看護等休暇の申出の方法等)

 (子の看護休暇の申出の方法等)

第二十八条の七  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の申出(以下この条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

第二十八条の五  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

 一 看護等休暇申出をする船員の氏名

 一 看護休暇申出をする船員の氏名

 二 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

 二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

 三 子の看護等休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)

 三 子の看護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)

 四 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第二十八条の二に定める世話若しくは第二十八条の三第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第二十八条の四に定めるものへの参加をする旨

 四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる旨

2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした船員に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。

2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 (法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)

 (法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)

第二十八条の八  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

第二十八条の六  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

 一 介護

 一 要介護状態にある対象家族(以下この条において「対象家族」という。)の介護

 二 通院等の付添い介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話

 二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話

 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者)

 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者)

第二十八条の九  (略)

第二十八条の七  (略)

 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位等)

 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位等)

第二十八条の十  (略)

第二十八条の八  (略)

 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

 

第二十九条の十三  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、次条に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(新設)

 一 面談による方法

 

 二 書面を交付する方法

 

 三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

 

 四 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 

2 次条に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

 

 一 前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

 

 二 前項第四号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

 

 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項

 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等

第二十九条の十四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

第二十九条の十三  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関する事項

 三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関する事項

 四 (略)

 四 (略)

(削る)

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、前項に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

 

 一 面談による方法

 

 二 書面を交付する方法

 

 三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

 

 四 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(削る)

3 第一項に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

 

 一 前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

 

 二 前項第四号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

第二十九条の十五  (略)

第二十九条の十四  (略)

2 次の各号に掲げる措置を講じた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

2 次の各号に掲げる措置を講じた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

 

第二十九条の十六  第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、第二十九条の十八に定める事項を知らせる場合について準用する。

(新設)

 (法第二十一条第二項の国土交通省令で定める制度又は措置)

 

第二十九条の十七  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

(新設)

 一 介護休暇に関する制度

 

 二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限の制度

 

 三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第三十二条の三及び第三十二条の四第八号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)

 

 (法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項)

 

第二十九条の十八  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

 一 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置

 

 二 介護休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先

 

 三 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

 

 (法第二十一条第二項の国土交通省令で定める措置)

 

第二十九条の十九  第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める措置について準用する。

(新設)

 (法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項)

 

第二十九条の二十  第二十九条の十八の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項について準用する。

(新設)

 (法第二十一条第三項の国土交通省令で定める期間)

 

第二十九条の二十一  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

(新設)

 一 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間

 

 二 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間

 

 (法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

 

第二十九条の二十二  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十において準用する第二十九条の十八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

(新設)

 一 面談による方法

 

 二 書面を交付する方法

 

 三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

 

 四 電子メール等を送信する方法

 

2 第二十九条の二十において準用する第二十九条の十八に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

 

 一 前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

 

 二 前項第四号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

 

(法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

 

第三十一条の三  前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。

(新設)

(法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)

 

第三十一条の四  第三十一条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第三十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。

(新設)

 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)

 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)

第三十一条の五  (略)

第三十一条の三  (略)

 (法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)

 (法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)

第三十一条の六  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

第三十一条の四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 (法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)

 (法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)

第三十一条の七  (略)

第三十一条の五  (略)

 (法第二十三条第一項の措置)

 (法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置)

第三十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

第三十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

(削る)

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

 

 一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 二 船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

(削る)

3 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

 

 一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 三 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

 (法第二十三条第二項の措置)

 

第三十二条の二  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

(新設)

 一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。次号において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 二 船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

 

 (法第二十三条第三項の措置)

 

第三十二条の三  介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

(新設)

 一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この条において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 三 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第三十二条の四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

第三十二条の二  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 子の看護等休暇

 三 子の看護休暇

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置

 六 育児のための所定労働時間の短縮措置

 七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の陸上勤務の措置若しくは同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置

 七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置

 八 (略)

 八 (略)

   附則

 この省令は、令和七年四月一日から施行する。