雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三九)
2025年3月31日

厚生労働省令 第三十九号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年三月三十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (広域求職活動費の額)

 (広域求職活動費の額)

第九十八条 (略)

第九十八条 (略)

2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

  東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域

 (新設)

  前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域

 (新設)

 (略)

 (略)

3 (略)

3 (略)

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。