高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働三〇)
2025年3月28日

厚生労働省令 第三十号

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十五条第一項、第十七条第一項及び第五十二条第一項並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年三月二十八日

厚生労働大臣 福岡 資麿

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

第六条 (略)

第六条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

3 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (削る)

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号。第六条の三第八項において「平成二十四年改正法」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職

  (略)

  (略)

 (求職活動支援書の作成等)

 (求職活動支援書の作成等)

第六条の三 (略)

第六条の三 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。

8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。

  様式第二号を次のように改める。

様式第二号

様式第二号

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第二条 雇用保険施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  様式第五号及び様式第六号(2)を次のように改める。

様式第五号

様式第六号

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。