労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二三)
2025年3月26日
厚生労働省令 第二十三号
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第十六条(同法第四十六条第七項において準用する場合を含む。)及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第十四条第一項(同令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(費用の弁償) |
(費用の弁償) |
第五条 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費令」という。)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。 |
第五条 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。 |
2 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法及び旅費令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。 |
2 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。 |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。