労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二二)
2025年3月26日
厚生労働省令 第二十二号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(介護補償給付の額) |
(介護補償給付の額) |
第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。 |
第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。) |
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。) |
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。 |
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万千二百九十円」とあるのは「四万六百円」と読み替えるものとする。 |
(労災就学援護費) |
(労災就学援護費) |
第三十三条 (略) |
第三十三条 (略) |
2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万六千円 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万五千円 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
3 (略) |
3 (略) |
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(介護料) |
(介護料) |
第七条 (略) |
第七条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき八万五千四百九十円、六万四千九十円又は四万二千七百円とする。 |
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき八万千二百九十円、六万九百九十円又は四万六百円とする。 |
4 (略) |
4 (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和七年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。