失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一六)
2025年3月4日

厚生労働省令 第十六号

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十五条の二の規定に基づき、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年三月四日

厚生労働大臣 福岡 資麿

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (一般保険料の額の算定等に関する特例)

 (一般保険料の額の算定等に関する特例)

第十七条 (略)

第十七条 (略)

2 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率に応ずる部分とみなす。

2 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。

3 (略)

3 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。