雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六)
2025年1月28日
厚生労働省令 第六号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十八日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。