労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働一六〇)
2024年12月11日
厚生労働省令 第百六十号
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第一項、第八十二条第三項第三号及び第八十八条第四項並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十七条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十一日
厚生労働大臣 福岡 資麿
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
別表第三(第四十一条関係) |
別表第三(第四十一条関係) |
業務の区分 |
業務につくことができる者 |
(略) |
(略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三・四 (略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
(略) |
(略) |
令第二十条第十四号の業務 |
一 (略) |
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二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
(略) |
(略) |
|
業務の区分 |
業務につくことができる者 |
(略) |
(略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
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三・四 (略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 |
一 (略) |
二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
(略) |
(略) |
令第二十条第十四号の業務 |
一 (略) |
|
二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) |
|
三 (略) |
(略) |
(略) |
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別表第九(第九十二条の三関係) |
別表第九(第九十二条の三関係) |
工事又は仕事の区分 |
資格 |
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当する者 |
(1)・(2) (略) |
(3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 |
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ロ (略) |
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二・三 (略) |
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当する者 |
(1)・(2) (略) |
(3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 |
|
ロ (略) |
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二・三 (略) |
(略) |
(略) |
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) |
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当すること。 |
(1)~(3) (略) |
(4) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。 |
ロ・ハ (略) |
二・三 (略) |
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工事又は仕事の区分 |
資格 |
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当する者 |
(1)・(2) (略) |
(3) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 |
|
ロ (略) |
|
二・三 (略) |
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当する者 |
(1)・(2) (略) |
(3) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 |
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ロ (略) |
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二・三 (略) |
(略) |
(略) |
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) |
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれかに該当すること。 |
(1)~(3) (略) |
(4) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。 |
ロ・ハ (略) |
二・三 (略) |
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(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(受験資格) |
(受験資格) |
第二条 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 |
第二条 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。) |
四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。) |
五~八 (略) |
五~八 (略) |
(港湾労働法施行規則の一部改正)
第三条 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第四面)を次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
