雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一四四)
2024年10月28日
厚生労働省令 第百四十四号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十八日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章~第三章 (略) |
第一章~第三章 (略) |
第三章の二 育児休業等給付(第百一条の二十一-第百二条) |
第三章の二 育児休業給付(第百一条の二十一-第百二条) |
第四章・第五章 (略) |
第四章・第五章 (略) |
附則 |
附則 |
(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) |
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出) |
第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業等開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。 |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。 |
4 (略) |
4 (略) |
(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) |
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) |
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。 |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。 |
4 (略) |
4 (略) |
(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例) |
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例) |
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。 |
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。 |
一 特例高年齢被保険者が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の十九第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
二 特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
三 特例高年齢被保険者が初回育児時短就業を開始した場合(当該特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。)であつて、育児時短就業給付金の支給を受けようとするとき 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の四十八第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。 |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。 |
4 (略) |
4 (略) |
(特例高年齢被保険者等に対する失業等給付等の特例) |
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) |
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項、第百一条の三十四、第百一条の四十二第一項及び第二項、第百一条の四十三、第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二、第百一条の三十一、第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」と、第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする。 |
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。 |
2 配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用については、「をしたとき」とあるのは、「を全ての適用事業においてしたとき」とする。 |
(新設) |
(法第六十一条の四第一項の休業) |
(法第六十一条の四第一項の休業) |
第百一条の十六 (略) |
第百一条の十六 (略) |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ 。)が満了することが明らかでない者であること。 |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。 |
(介護休業給付金の支給申請手続) |
(介護休業給付金の支給申請手続) |
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
一 休業等開始時賃金証明票 |
一 休業開始時賃金証明票 |
二~六 (略) |
二~六 (略) |
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。 |
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。 |
3 (略) |
3 (略) |
(削る) |
4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。 |
第三章の二 育児休業等給付 |
第三章の二 育児休業給付 |
(通則) |
(通則) |
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。 |
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。 |
(法第六十一条の七第一項の休業) |
(法第六十一条の七第一項の休業) |
第百一条の二十二 (略) |
第百一条の二十二 (略) |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。 |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。 |
五 (略) |
五 (略) |
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること |
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること |
ロ (略) |
ロ (略) |
六 (略) |
六 (略) |
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) |
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) |
第百一条の二十五 (略) |
第百一条の二十五 (略) |
一 (略) |
一 (略) |
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合 |
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合 |
イ~ニ (略) |
イ~ニ (略) |
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき |
四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合) |
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合) |
第百一条の二十九の二 (略) |
第百一条の二十九の二 (略) |
一 (略) |
一 (略) |
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 |
(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき |
ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合 |
(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 |
(1)~(3) (略) |
(1)~(3) (略) |
ニ~チ (略) |
ニ~チ (略) |
リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。) |
(新設) |
二 (略) |
二 (略) |
イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき |
イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合 |
ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合 |
ロ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合 |
三 (略) |
三 (略) |
イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき |
イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合 |
ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合 |
ロ 第一号イからハまでのいずれかに該当する場合 |
(育児休業給付金の支給申請手続) |
(育児休業給付金の支給申請手続) |
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳(第百一条の三十三及び第百一条の四十八において「母子健康手帳」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十一項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。 |
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。 |
3 (略) |
3 (略) |
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
5 (略) |
5 (略) |
6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。 |
6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
7 (略) |
7 (略) |
(削る) |
8 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。 |
8 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
9 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
9・10 (略) |
10 ・11 (略) |
11 被保険者は、第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。 |
12 第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。 |
(法第六十一条の八第一項の休業) |
(法第六十一条の八第一項の休業) |
第百一条の三十一 (略) |
第百一条の三十一 (略) |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。 |
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。 |
(出生時育児休業給付金の支給申請手続) |
(出生時育児休業給付金の支給申請手続) |
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。 |
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。 |
(削る) |
4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。 |
4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
5 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
5 (略) |
6 (略) |
6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。 |
7 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。 |
7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。 |
8 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。 |
(法第六十一条の十第一項の休業) |
|
第百一条の三十四 出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。 |
(新設) |
(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用) |
|
第百一条の三十五 前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。 |
(新設) |
(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) |
|
第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出産 |
|
二 事業所の休業 |
|
三 事業主の命による外国における勤務 |
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用 |
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの |
|
(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者) |
|
第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者 |
|
二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者 |
|
(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合) |
|
第百一条の三十八 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
(新設) |
一 配偶者が日々雇用される者である場合 |
|
二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき |
|
三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき |
|
四 その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合 |
|
(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合) |
|
第百一条の三十九 法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。 |
(新設) |
(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合) |
|
第百一条の四十 法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
(新設) |
一 第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
|
イ 死亡したとき。 |
|
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。 |
|
二 出生後休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき |
|
イ 死亡したとき。 |
|
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。 |
|
三 出生後休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき |
|
イ 死亡したとき。 |
|
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。 |
|
ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 |
|
四 出生後休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合 |
|
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生後休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合 |
|
六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が出生後休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合 |
|
七 出生後休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合 |
|
八 出生後休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合 |
|
九 出生後休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。) |
|
(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日) |
|
第百一条の四十一 法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。 |
(新設) |
一 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日 |
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二 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日 |
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(出生後休業支援給付金の支給申請手続) |
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第百一条の四十二 被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
(新設) |
2 前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至つた被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至つた日の翌日から起算して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
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3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
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4 第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。 |
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5 被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。 |
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6 公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。 |
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7 第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
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8 第五項の規定は、前項の場合について準用する。 |
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(法第六十一条の十二第一項の就業) |
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第百一条の四十三 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。 |
(新設) |
一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 |
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二 育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。 |
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三 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。 |
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四 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。 |
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(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由) |
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第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出産 |
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二 事業所の休業 |
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三 事業主の命による外国における勤務 |
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四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用 |
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五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの |
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(法第六十一条の十二第二項の区分) |
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第百一条の四十五 法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。 |
(新設) |
(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日) |
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第百一条の四十六 法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。 |
(新設) |
一 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日 |
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二 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日 |
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(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率) |
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第百一条の四十七 法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 |
(新設) |
一 法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。) |
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二 法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額 |
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三 育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 |
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イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額 |
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ロ 育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額 |
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(育児時短就業給付金の支給申請手続) |
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第百一条の四十八 被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
(新設) |
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。 |
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3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。 |
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4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 |
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5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。 |
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6 被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。 |
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7 第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
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8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。 |
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9 被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。 |
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一 第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出 |
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二 第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出 |
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三 給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき 当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出 |
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(準用) |
(準用) |
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。 |
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。 |
附則 |
附則 |
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置) |
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置) |
第一条の三 (略) |
第一条の三 (略) |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
八 第百一条の四十二第一項の規定による出生後休業支援給付金の支給申請手続 |
(新設) |
九 第百一条の四十八第一項の規定による育児時短就業給付金の支給申請手続 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
様式第十号の二の二から様式第十号の四まで及び様式第十一号の五(裏面)を次のように改める。
(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第二条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年 厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
---|---|
(審査事項等の記載) |
(審査事項等の記載) |
第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
一 (略) |
一 (略) |
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書 |
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書 |
三~五 (略) |
三~五 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
別表(第一条関係) |
別表(第一条関係) |
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第十四条の二第一項の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出、第十四条の三第一項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第百一条の三十三第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第百一条の四十二第一項から第四項までの出生後休業支援給付金の支給の申請、第百一条の四十八第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児時短就業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出 |
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第十四条の二第一項の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出、第十四条の三第一項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第百一条の三十三第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出 |
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
---|---|
(手帳の失効) |
(手帳の失効) |
第九条 (略) |
第九条 (略) |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。 |
三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。 |
2 (略) |
2 (略) |
(厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部改正)
第四条 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年 厚生省労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(部局長) |
(部局長) |
||||||||||||
第二条 (略) |
第二条 (略) |
||||||||||||
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(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
---|---|
(職業訓練受講手当) |
(職業訓練受講手当) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
一~九 (略) |
一~九 (略) |
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。 |
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。 |
2~6 (略) |
2~6 (略) |
(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)
第六条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
---|---|
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 (略) |
5 (略) |
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第五項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。) |
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第二項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。) |
二~十二 (略) |
二~十二 (略) |
十三 雇用保険法第六十一条の十第一項の規定により支給される出生後休業支援給付金 |
(新設) |
十四 雇用保険法第六十一条の十二第一項の規定により支給される育児時短就業給付金 |
(新設) |
十五 (略) |
十三 (略) |
6~8 (略) |
6~8 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に育児休業給付金の支給に係る休業又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該休業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が第一条による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の三十四に規定する給付対象出生後休業を開始した日とみなして、新雇保則第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の三十四から第百一条の四十二まで及び第百二条の規定を適用する。
2 この省令の施行の日前に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業に相当する就業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該就業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が育児時短就業を開始した日とみなして、新雇保則第十四条の二、第六十五条の十二、第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の四十三から第百一条の四十八まで及び第百二条の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。