労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一三九)
2024年10月15日

厚生労働省令 第百三十九号

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第二条第一項及び第三条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年十月十五日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

令第二条第一項の厚生労働省令で定める額)

令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額)

第一条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

第一条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

   附則

   附則

1 (略)

1 (略)

2 令和六年一月一日において石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して令和六年度に交付する整備法第二十三条(石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る第二条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「十月十五日」とあるのは、「令和七年一月三十一日」とする。

2 令和二年七月四日において熊本県のうち人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町及び葦北郡芦北町の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して令和二年度に交付する整備法第二十三条(石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る第二条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「十月十五日」とあるのは、「令和三年二月一日」とする。

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。