職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三八)
2024年10月11日

厚生労働省令 第百三十八号

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十六第三項の規定に基づき、職業安定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年十月十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   職業安定法施行規則の一部を改正する省令

 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (法第三十二条の十六に関する事項)

 (法第三十二条の十六に関する事項)

第二十四条の八 (略)

第二十四条の八 (略)

2 (略)

2 (略)

3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 手数料に関する事項(有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率(法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職一件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。この号において同じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係

 四 手数料に関する事項

る手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる。

 五 (略)

 五 (略)

4~6 (略)

4~6 (略)

   附則

 この省令は、令和七年四月一日から施行する。