雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三二)
2024年9月30日
厚生労働省令 第百三十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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附則 |
附則 |
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
第三十四条 (略) |
第三十四条 (略) |
2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(当該定額制訓練を受けた被保険者一人につき、当該額を当該定額制訓練の期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月。以下このイにおいて同じ。)で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該定額制訓練の期間の月数を乗じて得た額) |
イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額 |
ロ~ヘ (略) |
ロ~ヘ (略) |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(施行期日)
1 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第三十四条第二項第一号イ⑴の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。