厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働一三一)
2024年9月30日

厚生労働省令 第百三十一号

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年九月三十日

厚生労働大臣 武見 敬三

   厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官

 (人事調査官、調査官及び人事企画官

第二条 人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。

第二条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。

2~4 (略)

2~4 (略)

 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(新設)

   附則

 この省令は、令和六年十月一日から施行する。