厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働一三一)
2024年9月30日
厚生労働省令 第百三十一号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官) |
(人事調査官、調査官及び人事企画官) |
第二条 人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。 |
第二条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。 |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 |
(新設) |
附則
この省令は、令和六年十月一日から施行する。