外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働三)
2024年9月30日

法務省令 | 厚生労働省令 第三号

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年九月三十日

法務大臣 小泉 龍司
厚生労働大臣 武見 敬三

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務省 厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第二

別表第二

 一 農業・林業関係(職種作業)

 一 農業関係(職種作業)

職種

作業

(略)

畜産農業

養豚

 

養鶏

 

酪農

林業

育林・素材生産作業

職種

作業

(略)

畜産農業

養豚

 

養鶏

 

酪農

(新設)

 二~八 (略)

 二~八 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。