育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(一二五)
2024年9月11日

厚生労働省令 第百二十五号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の一部の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年九月十一日

厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第十章 (略)

 第一章~第十章 (略)

 第十一章 雑則(第七十九条-第百十六条

 第十一章 雑則(第七十九条-第百六条

 附則

 附則

(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)

 

第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。

(新設)

 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

 

第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。

(新設)

  始業及び終業の時刻

 

  就業の場所

 

  育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

 

  その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

 

 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第六十九条の八 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。

第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。

 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第六十九条の九 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の十 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第六十九条の八 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先

 二 介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先

 三 (略)

 三 (略)

 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置)

第六十九条の十一 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

第六十九条の九 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の十二 第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

第六十九条の十 第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)

 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間)

第六十九条の十三 法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

第六十九条の十一 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第六十九条の十四 法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

第六十九条の十二 法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

2 第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 (法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

 (法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 (法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第七十五条の二 法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。

(新設)

  労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。

 

  一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

 

 (法第二十三条の三第一項の措置)

 

第七十五条の三 法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(新設)

  一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。

 

  利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。

 

   一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数

 

   一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数

 

  時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。

 

 前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

 

 法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

 

 法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。

 

 (法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第七十五条の四 法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

(新設)

 (法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

 

第七十五条の五 法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

(新設)

 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

 

 (法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第七十五条の六 法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

(新設)

 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

 

第七十五条の七 第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。

(新設)

 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)

 

第七十五条の八 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

(新設)

 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)

 

第七十五条の九 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

  法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。

 

  対象措置に係る申出の申出先

 

  法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

 

 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

 

第七十五条の十 第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

(新設)

 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 法第二十三条の三第一項の規定による措置

 (新設)

 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度

 五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度

 (法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。

(新設)

  労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。

 

  一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

 

 (法第六十一条第三十四項の措置)

 

第百二条 法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(新設)

  一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。

 

  利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。

 

   一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数

 

   一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数

 

  時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。

 

 前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

 

 法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

 

 法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。

 

 (法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第百三条 法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

(新設)

 (法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

 

第百四条 法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

(新設)

 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

 

 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

 

第百五条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。

(新設)

 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)

 

第百六条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

(新設)

 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)

 

第百七条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

  法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。

 

  行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先

 

  法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度

 

 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)

 

第百八条 第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

(新設)

(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)

 

第百九条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。

(新設)

(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

 

第百十条 法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。

(新設)

  始業及び終業の時刻

 

  就業の場所

 

  国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

 

  その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

 

 (法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

 (法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第百十一条 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

2 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

2 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

 (法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第百十二条 法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

第百二条 法第六十一条第三十八項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 法第六十一条第三十四項の規定による措置

 (新設)

第百十三条第百十六条 (略)

第百三条第百六条 (略)

(雇用保険法施行規則の一部改正)

第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (両立支援等助成金)

 (両立支援等助成金)

第百十六条 (略)

第百十六条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。

4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。

 一 次のいずれかの割合

 一 次のいずれかの割合

  イ (略)

  イ (略)

  ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

  ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 二~四 (略)

 二~四 (略)

5~16 (略)

5~16 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「新育介則」という。)第七十五条の九で定める事項を知らせた場合、新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認した場合には、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育介法」という。)第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の九で定める事項を知らせ、新育介法第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第二十三条の三第六項において準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認したものとみなす。

3 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する行政執行法人の職員に対して、当該職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、新育介則第百七条で定める事項を知らせた場合、新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認した場合には、それぞれ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百七条で定める事項を知らせ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認したものとみなす。