労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二〇)
2024年9月2日

厚生労働省令 第百二十号

 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の一部の施行に伴い、並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第三項及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年九月二日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (再就職援助計画の認定の申請)

 (再就職援助計画の認定の申請)

第七条の四 法第二十四条第三項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第一号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第十七項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第二条第十八項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。

第七条の四 法第二十四条第三項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第一号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

(人材開発支援助成金に関する暫定措置)

(人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条 (略)

第三十四条 (略)

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

  ハ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

   (2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

    (ⅰ) (略)

    (ⅰ) (略)

    (ⅱ) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。

    (ⅱ) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。

    (ⅲ)・(ⅳ) (略)

    (ⅲ)・(ⅳ) (略)

  ニ~ヘ (略)

  ニ~ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3~6 (略)

3~6 (略)

附則

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。