職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一一六)
2024年8月29日
厚生労働省令 第百十六号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項及び第四項並びに第四十七条第一項の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月二十九日
職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第一条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係) |
別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係) |
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(略) |
(略) |
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造園 |
造園 |
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林業 |
(新設) |
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(略) |
(略) |
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別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係) |
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係) |
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(略) |
(略) |
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ビル設備管理 |
ビル設備管理 |
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林業 |
(新設) |
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(略) |
(略) |
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別表第十一の四(第六十一条関係) |
別表第十一の四(第六十一条関係) |
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別表第十一の四の二(第六十二条の二関係) |
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係) |
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(職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部改正)
第二条 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。 |
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。 |
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附則
この省令は、公布の日から施行する。