労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一二)
2024年8月16日

厚生労働省令 第百十二号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年八月十六日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)

 (社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)

第四十三条 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十五分の二十五を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。

第四十三条 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十分の二十を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。