雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇二)
2024年6月28日

厚生労働省令 第百二号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第六号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年六月二十八日

厚生労働大臣 武見 敬三

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

 

第十七条の二の四 第百十八条第二項の人材確保等支援助成コース助成金は、同項に規定するもののほか、第一号に該当する派遣元事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

(新設)

  次のいずれにも該当する派遣元事業主であること。

 

   令和六年四月一日以降、労働者派遣法第三十条の四第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を雇用する事業主であること。

 

   令和七年三月三十一日までの間、イの派遣労働者に適用される令和六年度の賃金制度を整備又は改善する措置を実施した事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

 

   (1) 令和六年四月一日から改めて新協定(同年五月二十四日以降、イの派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額となるよう、改めて締結した同項の協定をいう。(2)において同じ。)を締結する日までの間における旧協定(改めて締結する前の同項の協定をいう。(2)において同じ。)の定めによる賃金の額と同年五月二十四日における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。(2)において「労働者派遣法施行規則」という。)第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払つた事業主であること。

 

   (2) 旧協定の定めによる賃金の額が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額である事業主であつて、当該賃金の額と令和六年四月一日における労働者派遣法施行規則第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところによりイの派遣労働者の賃金を増額し、同日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払つたものであること。

 

  前号に該当する派遣元事業主が雇用する派遣労働者の人数に一万円を乗じて得た額に五万円を加えた額(その額が前号ロの措置に要する金額に満たないときは、当該金額)

 

 前項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下こ

の条及び第百四十条の三において同じ。)

は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。

 

第十七条の二の五及び第十七条の二の六 削除

第十七条の二の四から第十七条の二の六まで 削除

 この省令は、公布の日から施行する。