家内労働法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇一)
2024年6月28日

厚生労働省令 第百一号

 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第四条第二項及び第十一条第一項並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十二条の規定に基づき、並びに家内労働法第九条第一項の規定を実施するため、家内労働法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年六月二十八日

厚生労働大臣 武見 敬三

   家内労働法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 (家内労働法施行規則の一部改正)

第一条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (就業時間の適正化に関する勧告)

 (就業時間の適正化に関する勧告)

第二条 (略)

第二条 (略)

 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

(新設)

 (審議会の意見の要旨の公示)

 (審議会の意見の要旨の公示)

第四条 (略)

第四条 (略)

 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

(新設)

(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)

(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)

第六条 (略)

第六条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

(新設)

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)

(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)

第百一条の二の二 (略)

第百一条の二の二 (略)

2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。