雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(厚生労働八三)
2024年5月17日

厚生労働省令 第八十三号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。

   令和六年五月十七日

厚生労働大臣 武見 敬三

   雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条の二及び第三十二条の三を削る。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を削る。

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。