労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働八〇)
2024年4月30日

厚生労働省令 第八十号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十五条の二の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年四月三十日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (人員の確認)

 (人員の確認)

第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

 (原動機、回転軸等による危険の防止)

 (原動機、回転軸等による危険の防止)

第百一条 (略)

第百一条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。

5 労働者、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。

 (立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)

 (立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止)

第百十六条 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた又は操作盤に配置されたが、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。

第百十六条 事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。

2 労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。

 (教示等)

 (教示等)

第百五十条の三 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。

第百五十条の三 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。

 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

  イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順

  イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順

  ロ~ニ (略)

  ロ~ニ (略)

  ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

  ホ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

  ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置

  ヘ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置

 二 作業に従事している又は当該を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。

 二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。

 三 作業を行つている間産業用ロボット起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

 三 作業を行つている間産業用ロボツト起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

 (検査等)

 (検査等)

第百五十条の五 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボット起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボット起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

第百五十条の五 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツト起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツト起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

  イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順

  イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

  ニ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

  ニ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

  ホ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置

  ホ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置

 二 作業に従事している又は当該を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。

 二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。

 三 作業を行つている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

 三 作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

 (接触の防止)

 (接触の防止)

第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 (略)

2 (略)

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォークショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォークショベル、アーム等又はこれらにより支持されている

第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオークシヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオークシヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせて

荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォークショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。

ならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオークシヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

 (修理等)

 (修理等)

第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロックの労働者の使用状況を監視すること。

 二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。

 (昇降設備)

 (昇降設備)

第百五十一条の四十五 (略)

第百五十一条の四十五 (略)

2 前項の作業に従事するは、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

 (積卸し)

 (積卸し)

第百五十一条の四十八 (略)

第百五十一条の四十八 (略)

 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(新設)

 (荷台への乗車制限)

 (荷台への乗車制限)

第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第百五十一条の五十一 (略)

第百五十一条の五十一 (略)

2 (略)

2 (略)

 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

(新設)

 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第六項並びに第百五十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。

(新設)

 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。

(新設)

 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

(新設)

 (積卸し)

 (積卸し)

第百五十一条の六十二 (略)

第百五十一条の六十二 (略)

 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(新設)

 (昇降設備)

 (昇降設備)

第百五十一条の六十七 (略)

第百五十一条の六十七 (略)

2 前項の作業に従事するは、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

 (積卸し)

 (積卸し)

第百五十一条の七十 (略)

第百五十一条の七十 (略)

 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(新設)

 (荷台への乗車制限)

 (荷台への乗車制限)

第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第百五十一条の七十三 (略)

第百五十一条の七十三 (略)

2 (略)

2 (略)

 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

(新設)

 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。

(新設)

 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。

(新設)

 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

(新設)

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

第百五十一条の八十一 事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。

 (接触の防止)

 (接触の防止)

第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に労働者を立ち入らせてはならない。

第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。

第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、乗車席又は荷台以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

 (修理等)

 (修理等)

第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロックの労働者の使用状況を監視すること。

 二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。

(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)

(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)

第百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業に従事する者を乗せてはならない。

第百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に労働者を乗せてはならない。

2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。

2 労働者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。

 (悪天候時の作業禁止)

 (悪天候時の作業禁止)

第百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

第百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 (荷台への乗車制限)

 (荷台への乗車制限)

第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に労働者を乗車させてはならない。

2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

 (接触の防止)

 (接触の防止)

第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 三 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 三 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

3 労働者は、第一項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

 (悪天候時の作業禁止)

 (悪天候時の作業禁止)

第百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

第百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 (接触の防止)

 (接触の防止)

第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。

第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。

2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

3 労働者は、第一項のつり下げられている物に乗つてはならない。

 (悪天候時の作業禁止)

 (悪天候時の作業禁止)

第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 (接触の防止)

 (接触の防止)

第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

 (搭乗の制限)

 (とう乗の制限)

第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

 (主たる用途以外の使用の制限)

 (主たる用途以外の使用の制限)

第百六十四条 (略)

第百六十四条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 平坦な場所で作業を行うこと。

 二 平たんな場所で作業を行うこと。

 三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。

 六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 亀裂がないものであること。

  ニ き裂がないものであること。

 七 (略)

 七 (略)

 (輸送管等の脱落及び振れの防止等)

 (輸送管等の脱落及び振れの防止等)

第百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 三 コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 (立入禁止等)

 (立入禁止等)

第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。

第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。

 一 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。

 二 (略)

 二 (略)

 (みぞ車の位置)

 (みぞ車の位置)

第百八十条 (略)

第百八十条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。

 二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域への労働者の立入りを禁止したとき。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。

 (ジャッキ式つり上げ機械による作業)

 (ジャッキ式つり上げ機械による作業)

第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。

第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

 (作業床への搭乗制限等)

 (作業床への搭乗制限等)

第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。

第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。

3 (略)

3 (略)

 (車両と側壁等との間隔)

 (車両と側壁等との間隔)

第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。

第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。

 二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。

 (人車の使用)

 (人車の使用)

第二百二十一条 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。

第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。

 二 転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。

 (搭乗定員)

 (とう乗定員)

第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。

第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。

 (車両の後押し運転時における措置)

 (車両の後押し運転時における措置)

第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。

第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (型わく支保工の組立て等の作業)

 (型わく支保工の組立て等の作業)

第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

 三 (略)

 三 (略)

 (送給原材料の種類等の表示)

 (送給原材料の種類等の表示)

第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

 (退避等)

 (退避等)

第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

第二百七十九条 (略)

第二百七十九条 (略)

2 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

 (立入禁止等)

 (立入禁止等)

第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

 (火気使用場所の火災防止)

 (火気使用場所の火災防止)

第二百九十一条 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

第二百九十一条 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2 作業に従事する者、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3 (略)

3 (略)

 (アセチレン溶接装置の管理等)

 (アセチレン溶接装置の管理等)

第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

 三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。

 六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけないこと。

 七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

 七 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

 (ガス集合溶接装置の管理等)

 (ガス集合溶接装置の管理等)

第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

 四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

 四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

 五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。

 五 バルブ、コツク等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

 六・七 (略)

 六・七 (略)

 八 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

 八 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

 (発破の作業の基準)

 (発破の作業の基準)

第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。

第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 火薬又は爆薬をするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。

 二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。

 三 は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。

 三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。

 四 (略)

 四 (略)

 五 点火後、された火薬類が爆発しないとき、又はされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。

 五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。

  イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の箇所に接近しないこと。

  イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。

  ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の箇所に接近しないこと。

  ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。

2 (略)

2 (略)

 事業者は、火薬又は爆薬を装するときは、その付近で発破の業務に従事する者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(新設)

 前項の発破の業務に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。

(新設)

 (避難)

 (避難)

第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

 (コンクリート破砕器作業の基準)

 (コンクリート破砕器作業の基準)

第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 コンクリート破砕器をするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。

 二 は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。

 二 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

 五 点火後、されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又はされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の箇所に接近させないこと。

 五 点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。

 (地下作業場等)

 (地下作業場等)

第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

 二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

 (地山の崩壊等による危険の防止)

 (地山の崩壊等による危険の防止)

第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

 (誘導者の配置)

 (誘導者の配置)

第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

 (切りばり等の作業)

 (切りばり等の作業)

第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 当該作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。

 二 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

 二 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

 一 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 一 浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌(はだ)落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は肌(はだ)落ちにより

働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 (退避)

 (退避)

第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 (避難用器具)

 (避難用器具)

第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。

第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業するの人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業するが集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。

3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する労働者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。

 (避難等の訓練)

 (避難等の訓練)

第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。

第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係労働者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する者当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百十五条 事業者は、採石作業を行なうときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。

 (誘導者の配置等)

 (誘導者の配置等)

第四百十六条 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

第四百十六条 事業者は、採石作業を行なう場合において、運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転するは、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

 (作業指揮者の選任及び職務

 (作業指揮者の選任及び職務)

第四百二十条 (略)

第四百二十条 (略)

 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(新設)

 (はいの昇降設備)

 (はいの昇降設備)

第四百二十七条 (略)

第四百二十七条 (略)

2 前項の作業に従事するは、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項のただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

 (船倉への通行設備)

 (船倉への通行設備)

第四百四十九条 (略)

第四百四十九条 (略)

2 前項の作業に従事するは、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

 (通行の禁止)

 (通行の禁止)

第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行するに荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百五十三条 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百五十三条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

 一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 一 ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

 二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

 (かかり木の処理の作業における危険の防止)

 (かかり木の処理の作業における危険の防止)

第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずる箇所において、当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によつて明示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (伐倒の合図)

 (伐倒の合図)

第四百七十九条 (略)

第四百七十九条 (略)

2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の労働者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。

3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。

3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行ない他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、他の労働者を立ち入らせてはならない。

3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

 (悪天候時の作業禁止)

 (悪天候時の作業禁止)

第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 (鋼橋架設等の作業)

 (鋼橋架設等の作業)

第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (木造建築物の組立て等の作業)

 (木造建築物の組立て等の作業)

第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 (コンクリート造の工作物の解体等の作業)

 (コンクリート造の工作物の解体等の作業)

第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 (引倒し等の作業の合図)

 (引倒し等の作業の合図)

第五百十七条の十六 (略)

第五百十七条の十六 (略)

2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の(以下この条において「作業に従事する他の者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。

2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。

3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。

3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。

 (コンクリート橋架設等の作業)

 (コンクリート橋架設等の作業)

第五百十七条の二十一 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百十七条の二十一 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (悪天候時の作業禁止)

 (悪天候時の作業禁止)

第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 (昇降するための設備の設置等)

 (昇降するための設備の設置等)

第五百二十六条 (略)

第五百二十六条 (略)

2 前項の作業に従事するは、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第五百三十条 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第五百三十条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

 (船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止)

 (船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)

第五百三十一条 事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 (ホッパー等の内部における作業の制限)

 (ホツパー等の内部における作業の制限)

第五百三十二条の二 事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。

第五百三十二条の二 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

 (船舶と岸壁等との通行)

 (船舶と岸壁等との通行)

第五百五十一条 (略)

第五百五十一条 (略)

2 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。

2 労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。

 (架設通路)

 (架設通路)

第五百五十二条 (略)

第五百五十二条 (略)

2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

3・4 (略)

3・4 (略)

 (作業床)

 (作業床)

第五百六十三条 (略)

第五百六十三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

4~6 (略)

4~6 (略)

 (足場の組立て等の作業)

 (足場の組立て等の作業)

第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

2 (略)

2 (略)

 (作業構台についての措置)

 (作業構台についての措置)

第五百七十五条の六 (略)

第五百七十五条の六 (略)

2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

3・4 (略)

3・4 (略)

 (作業構台の組立て等の作業)

 (作業構台の組立て等の作業)

第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

 二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

 (降雨時の措置)

 (降雨時の措置)

第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

 (退避)

 (退避)

第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

 (警報用の設備)

 (警報用の設備)

第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (避難用の設備)

 (避難用の設備)

第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (避難の訓練)

 (避難の訓練)

第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)

第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (ボイラー室の出入口)

 (ボイラー室の出入口)

第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱うが緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

 (ボイラー室の管理等)

 (ボイラー室の管理等)

第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。

 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

 二~五 (略)

 二~五 (略)

 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。

 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。

(クレーン等安全規則の一部改正)

第三条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第二十六条 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

 一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

 一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

 二 (略)

 二 (略)

  作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。

 (新設)

  搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

  とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 (略)

3 (略)

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (組立て等の作業)

 (組立て等の作業)

第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 (略)

2 (略)

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第七十二条 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

 一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

 一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

 二 (略)

 二 (略)

  作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。

 (新設)

  搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

  とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

  搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

  とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 (略)

3 (略)

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (ジブの組立て等の作業)

 (ジブの組立て等の作業)

第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 (略)

2 (略)

 (搭乗の制限)

 (搭乗の制限)

第百十二条 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第百十二条 事業者は、デリックにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリツクのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 (略)

2 (略)

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百十四条 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百十四条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (組立て等の作業)

 (組立て等の作業)

第百十八条 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第百十八条 事業者は、デリツクの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 (略)

2 (略)

 (組立て等の作業)

 (組立て等の作業)

第百五十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第百五十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 (略)

2 (略)

 (搭乗の制限)

 (とう乗の制限)

第百八十六条 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事するに危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

第百八十六条 事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

 一 建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所

 一 建設用リフトの搬器の昇降によつて労働者に危険を生ずるおそれのある箇所

 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所

 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所

 (組立て等の作業)

 (組立て等の作業)

第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 (略)

2 (略)

 (搭乗の制限)

 (とう乗の制限)

第二百七条 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事するに危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

第二百七条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

(ゴンドラ安全規則の一部改正)

第四条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (立入禁止)

 (立入禁止)

第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。