労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働七九)
2024年4月25日
厚生労働省令 第七十九号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項及び第三項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月二十五日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) |
(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) |
第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法(以下この条において「有害性調査結果等」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第四号の三による届書に、有害性調査結果等を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 |
第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
一 製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別 |
(新設) |
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 |
(新設) |
三 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 |
(新設) |
四 新規化学物質の名称 |
(新設) |
五 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) |
(新設) |
六 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) |
(新設) |
七 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量 |
(新設) |
八 新規化学物質の用途 |
(新設) |
九 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 |
(新設) |
十 届出年月日及び事業者の職氏名 |
(新設) |
(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) |
(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) |
第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、当該新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 |
第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
一 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 |
(新設) |
二 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 |
(新設) |
三 新規化学物質の名称 |
(新設) |
四 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) |
(新設) |
五 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) |
(新設) |
六 新規化学物質の製造量又は輸入量 |
(新設) |
七 新規化学物質の用途 |
(新設) |
八 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 |
(新設) |
九 申請年月日及び事業者の職氏名 |
(新設) |
第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えることができる。 |
第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) |
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) |
第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 |
第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) |
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) |
第三十四条の十 令第十八条の四の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 |
第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
(通知) |
(通知) |
第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 |
第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 |
(電子情報処理組織による申請書の提出等) |
(電子情報処理組織による申請書の提出等) |
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。 |
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。 |
第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(新規化学物質の名称の公表) |
(新規化学物質の名称の公表) |
第三十四条の十四 (略) |
第三十四条の十四 (略) |
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 |
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 令和六年七月一日
二 次項の規定 令和七年一月一日
(準備行為)
2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。