雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働五三)
2024年3月26日
厚生労働省令 第五十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第二項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年三月二十六日
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
附則 |
附則 |
(船員保険の介護料の額に関する経過措置) |
(船員保険の介護料の額に関する経過措置) |
第一条の二 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 |
第一条の二 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 |
一 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 |
一 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 |
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円とする。) |
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。) |
ロ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が八万千二百九十円に満たないとき 八万千二百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) |
ロ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) |
ハ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき 八万千二百九十円 |
ハ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき 七万七千八百九十円 |
二 (略) |
二 (略) |
2 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、同号ロ及びハ中「八万千二百九十円」とあるのは「四万六百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 |
2 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、同号ロ及びハ中「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。