労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五〇)
2024年3月26日

厚生労働省令 第五十号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の七、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項、第四十九条の四及び第五十条、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第九条並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年三月二十六日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (未支給の保険給付)

 (未支給の保険給付)

第十条 (略)

第十条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

3 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

 一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

4・5 (略)

4・5 (略)

 (介護補償給付の額)

 (介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円とする。)

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万千二百九十円」とあるのは「四万六百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と読み替えるものとする。

 (労災就学援護費)

 (労災就学援護費)

第三十三条 (略)

第三十三条 (略)

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万八千円

 二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額一万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円

 四 (略)

 四 (略)

3 (略)

3 (略)

 (労災就労保育援護費)

 (労災就労保育援護費)

第三十四条 (略) 

第三十四条 (略)

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額九千円とする。

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万一千円とする。

3 (略)

3 (略)

 (法令の要旨等の周知)

 (法令の要旨等の周知)

第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

2 (略)

2 (略)

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診察等の措置)

 (診察等の措置)

第八条 (略)

第八条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けたアフターケア手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

3 第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

 (アフターケア手帳

 (健康管理手帳

第九条 所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第四号)を交付するものとする。

第九条 所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、健康管理手帳(様式第四号)を交付するものとする。

  様式第四号を次のように改める。

様式第四号1

様式第四号2

様式第四号3

様式第四号4

様式第四号5

様式第四号6

(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第三条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき八万千二百九十円六万九百九十円又は四万六百円とする。

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万七千八百九十円五万八千三百九十円又は三万八千九百円とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万七千九百五十円十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万七千九百五十円十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円)とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万二千五百五十円十二万九千四百六十円又は八万六千二百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万二千五百五十円十二万九千四百六十円又は八万六千二百八十円)とする。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十条第三項第一号の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 令和六年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、第二条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定による健康管理手帳を交付することができる。

3 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。