国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通一)
2023年12月26日

厚生労働省令 | 国土交通省令 第一号

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第十七条第二項、第十九条、第二十条並びに第三十四条第一項及び第二項並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第三条第一項の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十二月二十六日

厚生労働大臣 武見 敬三
国土交通大臣 斉藤 鉄夫

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省国土交通省令第二号)の一部を次のように改正する。

改正後

改正前

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十条の二 法第十七条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

第二十条の二 法第十七条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 (略)

2 (略)

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第二十条の四 令第三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

第二十条の四 令第三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 (略)

2 (略)

 (帳簿)

 (帳簿)

第二十一条 (略)

第二十一条 (略)

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 登録事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後二年間保存しなければならない。

3 登録事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後二年間保存しなければならない。

 (登録事業者の遵守すべき事項)

 (登録事業者の遵守すべき事項)

第二十二条 (略)

第二十二条 (略)

2 登録事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、第四項で定めるところにより、入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

2 登録事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、第四項で定めるところにより、入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 一 (略)

 一 (略)

 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3 (略)

3 (略)

4 登録事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子

4 登録事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法

 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法

5・6 (略)

5・6 (略)

7 登録事業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、入居者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該入居者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

7 登録事業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、入居者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該入居者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法

 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法

8 (略)

8 (略)

 (帳簿)

 (帳簿)

第二十六条 (略)

第二十六条 (略)

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十四条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十四条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

 (書類の保存)

 (書類の保存)

第二十七条 (略)

第二十七条 (略)

2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関におい

2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において

て電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。

電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。

3 指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3 指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。