デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(厚生労働一六一、一六四)
2023年12月26日
厚生労働省令 第百六十一号
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年十二月二十六日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(栄養士法施行規則の一部改正)
第一条 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章~第三章 (略) |
第一章~第三章 (略) |
第四章 雑則(第二十条の二-第二十二条) |
第四章 雑則(第二十条の二-第二十四条) |
附則 |
附則 |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第二十一条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第二十一条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~九 (略) |
一~九 (略) |
2 令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 |
2 令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。 |
一 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体 |
一 当該申請に係る事項を記録したフレキシブルディスク |
二・三 (略) |
二・三 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
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(削る) |
第二十二条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
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(削る) |
第二十三条 第二十一条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
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二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
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(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第二十二条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第二十四条 第二十一条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(予防接種法施行規則の一部改正)
第二条 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(電磁的記録媒体等による手続) |
(フレキシブルディスク等による手続) |
第十一条の二十七 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
第十一条の二十七 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
一~二十四 (略) |
一~二十四 (略) |
(削る) |
第十一条の二十八 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(削る) |
第十一条の二十九 第十一条の二十七のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
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第十一条の二十八 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第十一条の三十 第十一条の二十七のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(住民票等の届出) |
(住民票等の届出) |
第十一条の二十九 (略) |
第十一条の三十一 (略) |
(消費生活協同組合法施行規則の一部改正)
第三条 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為) |
(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為) |
第十八条 (略) |
第十八条 (略) |
2 労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。 |
2 労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) |
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) |
第二十条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第二十条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
(情報通信の技術を利用した提供) |
(情報通信の技術を利用した提供) |
第二十九条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
第二十九条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(情報通信の技術を利用した同意の取得) |
(情報通信の技術を利用した同意の取得) |
第三十条の三 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
第三十条の三 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(貸付事業の運営に関する措置) |
(貸付事業の運営に関する措置) |
第五十一条 法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 |
第五十一条 法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 |
一~十九 (略) |
一~十九 (略) |
二十 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。) |
二十 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。) |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
二十一~五十七 (略) |
二十一~五十七 (略) |
2~13 (略) |
2~13 (略) |
(電磁的記録) |
(電磁的記録) |
第五十四条 法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
第五十四条 法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
(電磁的方法による通知の承諾等) |
(電磁的方法による通知の承諾等) |
第百五十六条 法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
第百五十六条 法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの |
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
ロ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
二 (略) |
二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い) |
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い) |
第百七十三条 (略) |
第百七十三条 (略) |
2 前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。 |
2 前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(利用分量割戻金) |
(利用分量割戻金) |
第二百七条 (略) |
第二百七条 (略) |
2 組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。 |
2 組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
3~12 (略) |
3~12 (略) |
(医療法施行規則の一部改正)
第四条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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第一条の三 (略) |
第一条の三 (略) |
2 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 |
2 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
(クリーニング業法施行規則の一部改正)
第五条 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~八 (略) |
一~八 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第十四条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第十五条 第十三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第十四条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第十六条 第十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(狂犬病予防法施行規則の一部改正)
第六条 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第十八条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第十八条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第十九条 前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第二十条 第十八条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第十九条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第二十一条 第十八条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(社会福祉法施行規則の一部改正)
第七条 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第四十一条 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第四十一条 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~二十 (略) |
一~二十 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第四十二条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第四十三条 第四十一条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第四十二条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第四十四条 第四十一条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(覚醒剤取締法施行規則の一部改正)
第八条 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第四条の二 法第十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第四条の二 法第十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
第四条の三 法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。 |
第四条の三 法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。 |
(麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正)
第九条 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第十二条の二 法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第十二条の二 法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
第十二条の三 法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。 |
第十二条の三 法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。 |
(患者調査規則の一部改正)
第十条 患者調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体にはり付ける書面) |
(磁気ディスク等にはり付ける書面) |
第十五条 前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 |
第十五条 前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
(公衆衛生修学資金貸与法施行規則の一部改正)
第十一条 公衆衛生修学資金貸与法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第十二条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第十二条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第十三条 前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第十四条 第十二条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第十三条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第十五条 第十二条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の一部改正)
第十二条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一章~第六章 (略) |
第一章~第六章 (略) |
第七章 雑則(第二十九条-第三十一条) |
第七章 雑則(第二十九条-第三十三条) |
附則 |
附則 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第五条の十四 法第十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第五条の十四 法第十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
(創立総会の議事録) |
(創立総会の議事録) |
第五条の十六 (略) |
第五条の十六 (略) |
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 |
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。 |
3 (略) |
3 (略) |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第三十条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第三十条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第三十一条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第三十二条 第三十条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第三十一条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第三十三条 第三十条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(調理師法施行規則の一部改正)
第十三条 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一章~第三章 (略) |
第一章~第三章 (略) |
第四章 雑則(第二十七条・第二十八条) |
第四章 雑則(第二十七条-第三十条) |
附則 |
附則 |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第二十七条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第二十七条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
2 第四条の二第三項の規定による届出については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 |
2 第四条の二第三項の規定による届出については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。 |
一 当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体 |
一 当該届出に係る事項を記録したフレキシブルディスク |
二 (略) |
二 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第二十八条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第二十九条 第二十七条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第二十八条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第三十条 第二十七条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一章~第十三章 (略) |
第一章~第十三章 (略) |
第十四章 雑則(第二百五十四条-第二百八十五条) |
第十四章 雑則(第二百五十四条-第二百八十八条) |
附則 |
附則 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第十一条の五 (略) |
第十一条の五 (略) |
2 法第八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の方法とする。 |
2 法第八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の方法とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百七条を除き、以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 |
三 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 |
四 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報の内容を記録したものを交付する方法 |
四 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記憶しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報の内容を記録したものを交付する方法 |
(設置に係る管理に関する文書) |
(設置に係る管理に関する文書) |
第百十四条の五十五 (略) |
第百十四条の五十五 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 設置管理医療機器の製造販売業者は、前二項の規定による設置管理基準書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)の承諾を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、設置管理医療機器の製造販売業者は、当該設置管理基準書の交付を行つたものとみなす。 |
4 設置管理医療機器の製造販売業者は、前二項の規定による設置管理基準書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)の承諾を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、設置管理医療機器の製造販売業者は、当該設置管理基準書の交付を行つたものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法 |
5~9 (略) |
5~9 (略) |
(帳簿の記載事項等) |
(帳簿の記載事項等) |
第百三十条 (略) |
第百三十条 (略) |
2 前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿に代えることができる。 |
2 前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク又はシー・ディー・ロムに記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿に代えることができる。 |
3 登録認証機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準の定める方法により管理し、当該帳簿に記載する基準適合性認証の全てが廃止され、又は取り消された日から十五年間、保存しなければならない。 |
3 登録認証機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル若しくは磁気ディスク又はシー・ディー・ロムを含む。)を、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準の定める方法により管理し、当該帳簿に記載する基準適合性認証の全てが廃止され、又は取り消された日から十五年間、保存しなければならない。 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第二百六条 法第四十六条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第二百六条 法第四十六条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
第二百七条 法第四十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する電磁的記録媒体により記録されたものをいう。 |
第二百七条 法第四十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。 |
(電磁的記録媒体等による手続) |
(フレキシブルディスク等による手続) |
第二百八十四条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「電磁的記録媒体等」という。)をもつてこれらの書類に代えることができる。 |
第二百八十四条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)をもつてこれらの書類に代えることができる。 |
(表略) |
(表略) |
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体等が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体等は当該書類とみなす。 |
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えてフレキシブルディスク等が提出される場合においては、当該フレキシブルディスク等は当該書類とみなす。 |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第二百八十五条 前条第一項のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第二百八十六条 第二百八十四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
|
(削る) |
第二百八十七条 第二百八十四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一 申請者、届出者又は申出者の氏名 |
|
二 申請年月日、届出年月日又は申出年月日 |
|
第二百八十五条 (略) |
第二百八十八条 (略) |
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一章~第三章 (略) |
第一章~第三章 (略) |
第四章 雑則(第三十七条-第三十九条) |
第四章 雑則(第三十七条) |
附則 |
附則 |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第三十八条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
第三十八条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
一~十一 (略) |
一~十一 (略) |
2 第十九条の六第二項及び第三十五条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
2 第十九条の六第二項及び第三十五条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第三十九条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第四十条 第三十八条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第三十九条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第四十一条 第三十八条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第十六条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(求職活動支援書の作成等) |
(求職活動支援書の作成等) |
第六条の三 (略) |
第六条の三 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第十項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。 |
4 事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第十項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条の六において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法 |
5~10 (略) |
5~10 (略) |
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法) |
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法) |
第六条の六 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する方法とする。 |
第六条の六 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。 |
2 前項の書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルには、次の各号に掲げるものを含むものとする。 |
2 前項の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げるものを含むものとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録をもつて調製するファイルがない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。 |
3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録をもつて調製するファイルを出力することによる書面を作成することができるもの |
二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの |
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第十七条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(在宅就業対価相当額を証する書面) |
(在宅就業対価相当額を証する書面) |
第三十六条の五 (略) |
第三十六条の五 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。 |
3 在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十六条の十一第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法 |
4~6 (略) |
4~6 (略) |
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) |
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) |
第三十六条の十一 法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 |
第三十六条の十一 法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第十八条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(業務の委託) |
(業務の委託) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(臓器の移植に関する法律施行規則の一部改正)
第十九条 臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第十二条の二 次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
第十二条の二 次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第十二条の三 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第十二条の四 第十二条の二のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第十二条の三 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第十二条の五 第十二条の二のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正)
第二十条 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正)
第二十一条 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一章 (略) |
第一章 (略) |
第二章 指定登録機関(第十三条-第二十一条) |
第二章 指定登録機関(第十三条-第十九条) |
附則 |
附則 |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第二十条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
第二十条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
一~十三 (略) |
一~十三 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第二十一条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第二十二条 第二十条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第二十一条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第二十三条 第二十条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第二十二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 |
目次 |
第一~十一章 (略) |
第一~十一章 (略) |
第十二章 雑則(第三十二条-第三十四条) |
第十二章 雑則(第三十二条-第三十六条) |
附則 |
附則 |
(電磁的記録媒体による手続) |
(フレキシブルディスクによる手続) |
第三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
第三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 |
一~二十五 (略) |
一~二十五 (略) |
(フレキシブルディスクの構造) |
|
(削る) |
第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 |
(フレキシブルディスクへの記録方式) |
|
(削る) |
第三十五条 第三十三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 |
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 |
|
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 |
|
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) |
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面) |
第三十四条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 |
第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(介護保険法施行規則の一部改正)
第二十三条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) |
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) |
第百十三条の三十三 法第六十九条の十九第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。 |
第百十三条の三十三 法第六十九条の十九第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項並びに第百四十条の七十二の五第六項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次条第二項及び第三項において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
2 (略) |
2 (略) |
(帳簿の備付け等) |
(帳簿の備付け等) |
第百十三条の三十四 (略) |
第百十三条の三十四 (略) |
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 |
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 |
3 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 |
3 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 |
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析) |
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析) |
第百四十条の七十二の五 (略) |
第百四十条の七十二の五 (略) |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。 |
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。 |
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第二十四条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第八条 (略) |
第八条 (略) |
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百十七条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第二百十七条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第二百十七条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第二十五条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第四条 (略) |
第四条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
5~8 (略) |
5~8 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十条において準用する場合を含む。)及び第十三条第二十四号(第三十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十条において準用する場合を含む。)及び第十三条第二十四号(第三十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第二十六条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第四条 (略) |
第四条 (略) |
2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第五十条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第八条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第五十条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第八条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第二十七条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第五条 (略) |
第五条 (略) |
2 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第五十一条 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)及び第九条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第五十一条 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)及び第九条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第二十八条 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(使用成績調査) |
(使用成績調査) |
第六条 (略) |
第六条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
4~7 (略) |
4~7 (略) |
(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第二十九条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(業務の委託) |
(業務の委託) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第三十条 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(使用成績調査) |
(使用成績調査) |
第六条 (略) |
第六条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
4~7 (略) |
4~7 (略) |
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第三十一条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(電磁的記録による保存) |
(電磁的記録による保存) |
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 |
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 |
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法 |
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法 |
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法 |
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
(電磁的記録による作成) |
(電磁的記録による作成) |
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 |
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 |
(電磁的記録による交付等) |
(電磁的記録による交付等) |
第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 |
第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2 (略) |
2 (略) |
(監事の意見書) |
(監事の意見書) |
第十三条 別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。 |
第十三条 別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。 |
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三十二条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第三条の七 (略) |
第三条の七 (略) |
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百八十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第百八十三条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第三条の十第一項(第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百十六条第一項及び第百三十五条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第百八十三条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第三条の十第一項(第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百十六条第一項及び第百三十五条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第三十三条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第四十九条の二 (略) |
第四十九条の二 (略) |
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百九十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第二百九十三条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第四十九条の五第一項(第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)及び第二百三十七条第一項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第二百九十三条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第四十九条の五第一項(第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)及び第二百三十七条第一項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第三十四条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九十条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第九十条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行ことが規定されている又は想定されるもの(第十四条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)及び第七十五条第一項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第九十条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十四条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)及び第七十五条第一項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第三十五条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第四条 (略) |
第四条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
5~8 (略) |
5~8 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第三十三条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十条第二十六号(第三十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第三十三条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十条第二十六号(第三十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部改正)
第三十六条 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(特定健康診査等に関する記録の送付) |
(特定健康診査等に関する記録の送付) |
第十二条 他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 |
第十二条 他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク又はフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を送付する方法により行うものとする。 |
(他の保険者が行う記録の写しの提供) |
(他の保険者が行う記録の写しの提供) |
第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
2 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 |
2 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 |
3 (略) |
3 (略) |
(事業者等が行う記録の写しの提供) |
(事業者等が行う記録の写しの提供) |
第十四条 (略) |
第十四条 (略) |
2 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 |
2 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 |
(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三十七条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(入所申込者等に対する説明等) |
(入所申込者等に対する説明等) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。 |
3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四十条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法 |
4~7 (略) |
4~7 (略) |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第四十条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第四十条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第三十八条 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
(実施医療機関の長への文書の事前提出) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(業務の委託) |
(業務の委託) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約の締結をしたものとみなす。 |
2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約の締結をしたものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 |
3~5 (略) |
3~5 (略) |
(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第三十九条 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(使用成績調査) |
(使用成績調査) |
第六条 (略) |
第六条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
3 製造販売業者等は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第五項で定めるところにより、当該医療機関の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により契約を締結することができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約を締結したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の規定による契約を記録したものを交付する方法 |
4~7 (略) |
4~7 (略) |
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第四十条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第七条 (略) |
第七条 (略) |
2 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。 |
2 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十五条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
3~6 (略) |
3~6 (略 |
(電磁的記録等) |
(電磁的記録等) |
第五十五条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 |
第五十五条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
2 (略) |
2 (略) |
(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第四十一条 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(入居申込者に対する説明、契約等) |
(入居申込者に対する説明、契約等) |
第十四条 (略) |
第十四条 (略) |
2~6 (略) |
2~6 (略) |
7 無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第十項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第二項の事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす。 |
7 無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第十項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第二項の事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項の重要事項及び第二項の事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項の重要事項及び第二項の事項を記録したものを交付する方法 |
8~11 (略) |
8~11 (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
厚生労働省令 第百六十四号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の四第一項、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十一条第一項(同法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十九条の二第三項(同法第九十九条の三第二項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第二項及び第百十五条の二並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第四十九条の二の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年十二月二十六日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(水道法施行規則の一部改正)
第一条 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(給水装置工事主任技術者の選任) |
(給水装置工事主任技術者の選任) |
第二十一条 (略) |
第二十一条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。 |
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。 |
(最低賃金法施行規則の一部改正)
第二条 最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(最低賃金審議会の意見の要旨の公示) |
(最低賃金審議会の意見の要旨の公示) |
第七条 法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。 |
第七条 法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。 |
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(公示) |
(公示) |
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第二十五条の三 (略) |
第二十五条の三 (略) |
2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(公示) |
(公示) |
第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(公示) |
(公示) |
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 |
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 |
(表略) |
(表略) |
(日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の一部改正)
第五条 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(管理者) |
(管理者) |
第十一条 日常生活支援住居施設には、その施設ごとに管理者を置かなければならない。 |
第十一条 日常生活支援住居施設には、その施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
附則
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。