厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働一五九)
2023年12月25日
厚生労働省令 第百五十九号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第二十二条第二項、第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定に基づき、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年十二月二十五日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第四 労働基準監督署(第七百八十九条関係) |
別表第四 労働基準監督署(第七百八十九条関係) |
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別表第五 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係) |
別表第五 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係) |
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附則
この省令は、令和六年一月一日から施行する。