中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一五六)
2023年12月18日

厚生労働省令 第百五十六号

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第七条第一項の規定に基づき、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十二月十八日

厚生労働大臣 武見 敬三

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(令和五年厚生労働省令第七十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (標識の掲示)

 (標識の掲示)

第十四条 (略)

第十四条 (略)

 法第七条第一項の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(新設)

別紙様式第一号を次のように改める。

別紙様式第1号(第14条関係)

共済団体認可証

共済事業

認可番号 厚生労働大臣(共済事業) 第 号

(共済団体の名称)

(代表者氏名)

(主たる事務所の所在地)

(記載上の注意)

法第5条第1項の申請書に旧氏及び名を併せて記載した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載することができる。

標識を事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する場合における当該標識は、縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上の大きさとすること。

附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。