障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(厚生労働一四四)2023年11月27日

厚生労働省令 第百四十四号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の施行に伴い、並びに同法附則第十二条第一項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四の二、第二十九条の六及び第二十九条の七(これらの規定を同法第三十三条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第二項、第六項、第八項及び第九項、第三十五条の二、第三十八条の二第一項前段及び第二項、第三十八条の三第一項、第四十条の七、第四十六条並びに第五十一条の四の規定に基づき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を実施するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

  令和五年十一月二十七日

厚生労働大臣 武見 敬三

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

目次

第一章 関係省令の整備(第一条-第四条)

第二章 経過措置(第五条)

附則

第一章 関係省令の整備

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後     

改正前   

第四条の二 法第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

第四条の二 法第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 三の二 法第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定に係る記載

 (新設)

   判定を行つたときの症状

   法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

 四 法第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載

 四 法第三十三条の七第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載

  イ 法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻

  イ 法第三十三条の七第一項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻

  ロ 当該入院措置を採つたときの症状

  ロ 当該措置を採つたときの症状

  ハ (略)

  ハ (略)

 五・六 (略)

 五・六 (略)

 (削る)

  法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載

   過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要

   前号イ、ハ及びニに掲げる事項

  (略)

  (略)

第五条の二 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。

第五条の二 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。

 一 法第三十三条の六第一項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。

 一 法第三十三条の七第一項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。

 二~五 (略)

 二~五 (略)

第六条 法第二十一条第七項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。

第六条 法第二十一条第七項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。

第七条 第四条の十四の規定は、法第二十七条第五項第三十八条の六第三項及び第四十条の五第二項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第四条の十四中「別記様式第二号」とあるのは、「それぞれ別記様式第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

第七条 第四条の十四の規定は、法第二十七条第五項及び第三十八条の六第三項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第四条の十四中「別記様式第二号」とあるのは、「それぞれ別記様式第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

第十三条から第十五条まで 削除

第十三条 第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。

第十三条の二 法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  法第三十三条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの症状

  法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

第十三条の三 法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

  精神科病院の名称及び所在地

  患者の住所、氏名、性別及び生年月日

  診察した特定医師の氏名

  入院年月日及び時刻

  病名

  法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

  生活歴及び現病歴

  当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

  前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

  第五条の二第一項第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果

 十一 入院について同意した法第五条第二項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

第十三条の四 法第三十三条第七項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る届出

   精神科病院の名称及び所在地

   患者の住所、氏名、性別及び生年月日

   入院年月日

   病名

   法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

   生活歴及び現病歴

   推定される入院期間(法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採つた場合に限る。以下同じ。

   診察した指定医の氏名

   法第三十四条第一項の規定による移送の有無

   入院について同意した家族等の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

   法第三十三条の四の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名

   医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の五に規定する入院診療計画書に記載する事項

  法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた場合の届出

   診察した特定医師の氏名

   入院年月日及び時刻

   当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

   前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

   第一号イ、ロ、ニからヘまで、ヌ及びヲに掲げる事項

第十四条 法第三十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  精神科病院の名称及び所在地

  患者の住所、氏名、性別及び生年月日

  退院年月日

  病名

  退院後の処置に関する事項

  退院後の帰住先及びその住所

第十五条 法第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  法第三十三条の三第一項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの

  症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由

  医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日

第十五条の二 法第二十九条の六(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第十五条の二 法第三十三条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一 次のイからまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからまでに定める業務に従事した経験を有するもの

 一 次のイからまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからまでに定める業務に従事した経験を有するもの

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

   公認心理師 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第二条に規定する業務

  (新設)

 二 (略)

 二 (略)

第十五条の三 法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。

第十五条の三 法第三十三条の四の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。

 前項の規定は、法第三十三条の四において読み替えて準用する法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。この場合において、前項中「第二十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(新設)

第十五条の四 措置入院者(法第二十九条の四第一項に規定する措置入院者をいう。以下同じ。)及び医療保護入院者(法第三十三条第六項に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)に規定する地域援助事業者(第十五条の十二第三項第二号において「地域援助事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第十五条の四 医療保護入院者(法第三十三条の二に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第三十三条の五に規定する地域援助事業者(第十五条の七第三項第二号において「地域支援事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第十五条の五 法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

第十五条の五 法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第二十二条の二において「障害福祉サービス」という。)に係る事業を行う者

 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者

 二~七 (略)

 二~七 (略)

 (削る)

  介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者

 十五 (略)

 十六 (略)

第十五条の六 法第三十三条第一項、第二項及び第六項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、六月を経過した後は六月とする。

(新設)

第十五条の七 第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。

(新設)

第十五条の八 法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(新設)

  法第三十三条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの症状

  法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

第十五条の九 法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

(新設)

  精神科病院の名称及び所在地

  患者の住所、氏名、性別及び生年月日

  診察した特定医師の氏名

  入院年月日及び時刻

  病名

  法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

  生活歴及び現病歴

  当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

  前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

  第五条の二第一項第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果

 十一 入院について同意した法第五条第二項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

第十五条の十 精神科病院の管理者は、法第三十三条第六項の規定による入院の期間の更新(以下「更新」という。)の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(新設)

  当該更新に係る医療保護入院者が、法第三十三条第六項第一号に該当する旨及びその理由

  当該更新に係る医療保護入院者について、法第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたこと

  更新後の入院期間

  第十五条の十四に定める日までに当該通知に係る家族等から不同意の意思表示を受けなかつたときに法第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなすこととする場合は、その旨及び第十五条の十四に定める日の日付

 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の家族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、更新の同意を求めることができる。この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

  家族等に該当しなくなつたとき。

  死亡したとき。

  その意思を表示することができないとき。

  更新の同意又は不同意の意思表示を行わないとき。

  前項の規定による更新の同意の求めに対し、不同意の意思表示を行つたとき。

 前二項の通知は、やむを得ない場合を除き、当該通知に係る医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までの間に行うものとする。

第十五条の十一 精神科病院の管理者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間(二回目以降の更新については、更新された入院期間)が経過する前に、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(法第三十三条第六項第二号に規定する委員会をいう。以下「委員会」という。)を開催しなければならない。

第十五条の六 精神科病院の管理者は、入院期間が一年未満である医療保護入院者の第十三条の四第一号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、更新後の入院期間及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。

2 委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、委員会が開催された日から当該医療保護入院者の退院までに必要と認められる入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から一年未満の範囲内の期間に限る。)及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。

(削る)

 委員会は、第一項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の医療及び保護のため当該医療保護入院者の入院の日から一年以上入院を継続する必要があると認めるときは、第二項に規定する入院期間として、当該入院の日から一年以上の期間を定めることができる。

(削る)

 第一項及び第二項の規定は、前項の規定による入院期間を定められた医療保護入院者に係る入院期間の経過について準用する。この場合において、第一項中「入院期間が一年未満である医療保護入院者」とあるのは「医療保護入院者」と、「第十三条の四第一号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに」とあるのは「次項に規定する入院期間が経過するごとに」と、「医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない」とあるのは「医療保護入院者退院支援委員会を開催することができる」と、第二項中「入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から一年未満の範囲内の期間に限る。)」とあるのは「入院期間」と読み替えるものとする。

 精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び次条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。

 精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び同条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。

第十五条の十二 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

第十五条の七 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医

 一 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医(当該主治医が指定医でない場合は、当該主治医及び当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する指定医)

 二 (略)

 二 (略)

 三 当該医療保護入院者について法第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員

 三 当該医療保護入院者について法第三十三条の四の規定により選任された退院後生活環境相談員(第二十条第一項第六号において「退院後生活環境相談員」という。

 四 (略)

 四 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第十五条の十三 (略)

第十五条の八 (略)

第十五条の十四 法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間を経過した日とする。

(新設)

第十五条の十五 法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(新設)

  精神科病院の管理者と第十五条の十第一項の通知に係る家族等との連絡が定期的に行われていないとき。

  精神科病院の管理者が、第十五条の十第一項の通知を発したときから更新するまでの間に、当該通知に係る家族等が同条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当することを把握したとき。

  第十五条の十第二項の規定による通知がされたとき。

  第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間が経過した日が当該医療保護入院者の入院期間満了日を経過するとき。

第十五条の十六 法第三十三条第九項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(新設)

  法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る届出

   精神科病院の名称及び所在地

   患者の住所、氏名、性別及び生年月日

   入院年月日

   病名

   法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

   生活歴及び現病歴

   法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間

   診察した指定医の氏名

   法第三十四条第一項の規定による移送の有無

   入院について同意した家族等の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

   法第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名

  法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの届出

   診察した特定医師の氏名

   入院年月日及び時刻

   当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

   ハの診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

   前号イ、ロ、ニからヘまで及びヌに掲げる事項

  更新に係る届出

   法第三十三条第六項第一号の規定による診察をした時点における病名

   イの診察の結果、法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

   更新後の入院期間

   イの診察をした指定医の氏名

   法第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたこと

   更新前の入院期間に係る病状又は状態像の経過の概要

   退院に向けた取組の状況

   更新の同意をした家族等及び当該更新に係る法第三十三条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

   法第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合は、その旨

   第一号イからハまでに掲げる事項

第十五条の十七 法第三十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

  精神科病院の名称及び所在地

  患者の住所、氏名、性別及び生年月日

  退院年月日

  病名

  退院後の処置に関する事項

  退院後の帰住先及びその住所

第十五条の十八 法第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

(新設)

  法第三十三条の三第一項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの

  症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由

  医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日

第十六条 法第三十三条の六第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十六条 法第三十三条の七第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一 法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻

 一 法第三十三条の七第二項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻

 二 当該入院措置を採つたときの症状

 二 当該措置を採つたときの症状

 三 (略)

 三 (略)

第十六条の二 法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

第十六条の二 法第三十三条の七第二項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

 八 当該措置から十二時間以内に法第三十三条の七第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

 九 前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

 九 前号の診察の結果、法第三十三条の七第一項の措置は必要ないと認めたときは、その理由

 十 法第三十三条の六第一項の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査委員会による審議を行つた結果

 十 法第三十三条の七第一項の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査委員会による審議を行つた結果

 十一 (略)

 十一 (略)

第十六条の三 法第三十三条の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

第十六条の三 法第三十三条の七第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

 一 法第三十三条の六第一項の規定による入院措置に係る届出

 一 法第三十三条の七第一項の規定による措置に係る届出

  イ~チ (略)

  イ~チ (略)

 二 法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第二項後段の規定による入院措置を採つた場合の当該入院措置に係る届出

 二 法第三十三条の七第一項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第二項後段の規定による措置を採つた場合の当該措置に係る届出

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

  ニ 当該措置から十二時間以内に法第三十三条の七第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時

  ホ 前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項入院措置は必要ないと認めたときは、その理由

  ホ 前号の診察の結果、法第三十三条の七第一項の措置は必要ないと認めたときは、その理由

  ヘ (略)

  ヘ (略)

第十八条 法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

第十八条 削除

  法第三十三条第二項の規定により入院した者

  外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者

第十八条の二 法第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。

(新設)

  精神保健、医療及び福祉の現状及び課題

  入院者訪問支援事業の概要

  入院者訪問支援員として必要な技能

第十八条の三 法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。

(新設)

  入院中の生活に関する相談

  必要な情報の提供

第十九条 法第三十八条の二第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第十九条 法第三十八条の二第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 法第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名

 六 生活歴及び現病歴

 七~九 (略)

 七~九 (略)

  退院に向けた取組の状況

 (新設)

2 法第三十八条の二第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

2 法第三十八条の二第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前項第四号及び第八号に掲げる事項

 二 前項第四号、第六号及び第八号に掲げる事項

3 (略)

3 (略)

第二十条 削除

第二十条 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告の年月日

  病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要

  過去十二月間の外泊の状況

  法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの検討

  退院に向けた取組の状況

  退院後生活環境相談員の氏名

  前条第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項

 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  症状

  前項第二号及び第四号並びに前条第一項第六号及び第八号に掲げる事項

 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告は、法第三十三条第一項又は第二項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。

第二十条の二 法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

第二十条の二 法第三十八条の二第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

第二十条の三 法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十八条の七第一項又は第四十条の六第一項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。

第二十条の三 法第三十八条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、法第三十八条の七第一項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。

第二十条の四 法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、法第二十条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。

第二十条の四 法第三十八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第二十条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第二十条の五 法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第二十条の五 法第三十八条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項の規定による報告の年月日

 一 入院年月日及び前回の法第三十八条の二第三項の規定による報告の年月日

 二 (略)

 二 (略)

  病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要

 (新設)

  第十九条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項

  第十九条第一項第一号、第二号、第六号及び第八号並びに第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる事項

第二十一条 法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

第二十一条 法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  法第二十九条第一項の規定による入院措置

 (新設)

   精神科病院の名称及び所在地

   患者の住所、氏名、性別及び生年月日

   法第二十二条から第二十六条の三まで及び第二十七条第二項の規定による申請、通報、届出又は診察に関する事項

   診察年月日及び診察した指定医の氏名

   指定医の診察の判定内容(病名及び症状を含む。

   法第二十九条の二の二第一項の規定による移送の有無

  (略)

  (略)

 (削る)

  法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告 第二十条第一項各号に掲げる事項

 三 法第三十三条第九項の規定による届出のうち、同条第一項又は第二項の規定による入院措置に係るもの 第十五条の十六第一号イからルまでに掲げる事項

 三 法第三十三条第七項の規定による届出 第十三条の四第一号イからヲまでに掲げる事項

  法第三十三条第九項の規定による届出のうち、更新に係るもの 第十五条の十六第三号イからヌまでに掲げる事項

 (新設)

  法第三十八条の二第二項の規定による報告 第二十条の五各号に掲げる事項

  法第三十八条の二第三項の規定による報告 第二十条の五各号に掲げる事項

第二十二条の二 法第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。

第二十二条の二 法第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(次条第六号において「障害福祉サービス」という。)を利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。

第二十二条の二の二 法第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。

(新設)

第三十一条 法第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。

(新設)

第三十二条 から第三十四条まで 削除

第三十一条 から第三十四条まで 削除

第三十七条 法第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。

第三十七条 法第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。

 一 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談及び訓練に関する情報又は資料

 一 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料

 二 前号に掲げる相談及び訓練を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)

 二 前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)

(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正)

第二条 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。

第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の八、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項

(略)

(略)

(略)

(略)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の六、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項

(厚生労働省組織規則の一部改正)

第三条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)

(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)

第六十四条 (略)

第六十四条 (略)

2~8 (略)

2~8 (略)

9 精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

9 精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

(厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正)

第四条 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第四項第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項

 十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第四項及び第三十八条の六第一項

 十四~四十七 (略)

 十四~四十七 (略)

第二章 経過措置

第五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の際現に一部改正法第八条の規定(一部改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項又は第二項の規定により精神科病院に入院している者(以下「施行日時点入院者」という。)については、当該精神科病院の管理者は、令和六年十月以降、一部改正法附則第十二条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定に基づいて一部改正法第八条の規定による改正後の法第三十三条第六項の規定の例により引き続き入院させる場合を考慮して、次の表の上欄に掲げる施行日時点入院者が入院した日(以下「入院日」という。)の属する月に応じ、それぞれ下欄に掲げる期限まで(当該精神科病院の管理者が入院日を把握していない場合にあっては、令和六年十月三十一日まで)に同項から同条第九項までの規定の例による手続を実施するための十分な時間を確保して、同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健指定医に診察させなければならない。

入院日の属する月

  期限   

四月又は十月

令和六年十月三十一日

五月又は十一月

令和六年十一月三十日

六月又は十二月

令和六年十二月三十一日

七月又は一月

令和七年一月三十一日

八月又は二月

令和七年二月二十八日

九月又は三月

令和七年三月三十一日

   附則

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。