職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三一)
2023年10月23日

厚生労働省令 第百三十一号

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十六第三項の規定に基づき、職業安定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十月二十三日

厚生労働大臣 武見 敬三

   職業安定法施行規則の一部を改正する省令

 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第三十二条の十六に関する事項)

(法第三十二条の十六に関する事項)

第二十四条の八 (略)

第二十四条の八 (略)

2 (略)

2 (略)

3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々年度」という。)の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数、前々年度の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々々年度」という。)の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び前々年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報とすることができる。

5・6 (略)

5・6 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十四条の八第三項第一号に規定する無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報の提供から適用する。

3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる数の総数に関する情報に関する同項から同条第六項までの規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。