雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三〇)
2023年10月20日

厚生労働省令 第百三十号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十月二十日

厚生労働大臣 武見 敬三

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

 第百十八条の二第九項第一号ハ中「及び附則第十七条の二の七」を削る。

附則第十七条の二の七を次のように改める。

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七 第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九項各号列記以外の部分

短時間労働者労働時間延長コース助成金

社会保険適用時処遇改善コース助成金

定める額

定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)

第九項第一号ハ

ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。

ハ 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたものであること。

(1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたものであること。

  (ⅰ) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置

  (ⅱ) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置

  (ⅲ) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置

  (ⅳ) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

  (ⅴ) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

  (ⅵ) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

(2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主であること(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。)。

第九項第二号

二 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 イ 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

 ロ 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

 ハ 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 ニ 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 ホ 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 ヘ 前号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

 附則第十七条の三中「令和六年九月三十日」を「附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する場合を除き、令和六年三月三十一日」に、「同条」を「第百十八条の二」に改め、「及び附則第十七条の二の七」を削る。

   附則

 (施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。

 (経過措置)

第二条 令和四年九月三十日までに講じた措置によりこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)附則第十七条の二の七第二項第一号に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

2 令和五年十月一日からこの省令の公布の日の前日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等(新雇保則第百十八条の二第二項第一号に規定する有期契約労働者等をいう。次項において同じ。)一人につき、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金(次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。)又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。

3 この省令の公布の日から令和六年三月三十一日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。