国民年金基金規則等の一部を改正する省令(厚生労働一二九)
2023年10月6日

厚生労働省令 第百二十九号

 国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和五年政令第三百号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、国民年金基金規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十月六日

厚生労働大臣 武見 敬三

国民年金基金規則等の一部を改正する省令

(国民年金基金規則の一部改正)

第一条 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (自動公衆送信による公告の方法)

第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(新設)

 (信託の契約)

 (信託の契約)

第二十五条 第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

第二十五条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(確定拠出年金法施行規則の一部改正)

第二条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (届出の必要のない規約の軽微な変更)

 (届出の必要のない規約の軽微な変更)

第七条の二 法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第七条の二 法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  第五条第一項第十八号に掲げる事項

 (新設)

 (加入者等への通知事項等)

 (加入者等への通知事項等)

第二十一条 (略)

第二十一条 (略)

(削る)

 法第二十七条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。

 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該企業型年金加入者等の承諾を得て、第一項に掲げる通知すべき事項を次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。

 一 電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

 一 電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

  ロ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第五項の規定による承諾又は第六項の規定による申出をする場合にあっては、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 二 (略)

 二 (略)

  書面の交付

 (新設)

 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

 前項に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(削る)

 企業型記録関連運営管理機関等は、第三項の規定により第一項に掲げる通知すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該企業型年金加入者等に対し、第三項に掲げる電磁的方法のうち当該企業型記録関連運営管理機関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(削る)

 前項の規定により企業型年金加入者等の承諾を得た企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、第一項に掲げる通知すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該企業型年金加入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 (自動公衆送信による公告の方法)

第三十三条の二 令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(新設)

 (個人型年金運用指図者の申出)

 (個人型年金運用指図者の申出)

第四十条 (略)

第四十条 (略)

2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 (削る)

  個人型年金運用指図者となる年月日

  企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項

  企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項

  イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称

  イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先

  ロ (略)

  ロ (略)

 (個人型年金運用指図者の届出)

第五十一条 削除

第五十一条 個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

  氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

  当該資格を喪失した年月日

(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)

第三条 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (自動公衆送信による公告の方法)

第十四条の二 令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(新設)

 (自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

第十四条の三 令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(新設)

  基金の加入者の数が千人未満である場合

  基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 (基金の規約の軽微な変更)

 (基金の規約の軽微な変更)

第十五条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

第十五条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第十四条に掲げる事項

 三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに前条に掲げる事項

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正)

第四条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (自動公衆送信による公告の方法)

第十七条の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第六条による自動公衆送信による公告は、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(新設)

 (存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)

 (存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)

第十七条の二の二 (略)

第十七条の二 (略)

 (責任準備金相当額の減額の申請)

 (責任準備金相当額の減額の申請)

第十九条 平成二十五年改正法附則第十一条第一項の規定による責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

第十九条 平成二十五年改正法附則第十一条第一項の規定による責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

 三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

  イ 減額申請日の属する月前二年間において平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

  イ 減額申請日の属する月前二年間において公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

  ロ (略)

  ロ (略)

 四・五 (略)

 四・五 (略)

   附則

 この省令は、国民年金基金令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。