中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二八)
2023年10月2日

厚生労働省令 第百二十八号

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)を実施するため、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年十月二日

厚生労働大臣 武見 敬三

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令

中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後    

改正前    

 (共済契約者証票の交付)

 (共済契約者証票の交付)

第七十八条 機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。

第七十八条 機構は、特定業種共済契約を締結したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。

  特定業種共済契約を締結したとき。

 (新設)

  第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。

 (新設)

  第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。

 (新設)

 前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項、第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。

(新設)

(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

第八十六条の二 共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

第八十六条の二 共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、同項に規定する電子情報処理組織(第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

2~5 (略)

2~5 (略)

第百四条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であつて、機構が当該方法による当該氏名若しくは名称又は住所の変更の確認を行つた場合は、この限りでない。

第百四条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。

2~5 (略)

2~5 (略)

附則

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。