雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二四)
2023年9月29日

厚生労働省令 第百二十四号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十二条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年九月二十九日

厚生労働大臣 武見 敬三

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

 次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (代理人)

 (代理人)

第百四十五条 (略)

第百四十五条 (略)

2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

4・5 (略)

4・5 (略)

 様式第二十九号の二(第一面)を次のように改める。

画像:様式第二十九号の二(第一面)

 様式第二十九号の二の二(第一面)を次のように改める。

画像:様式第二十九号の二の二(第一面)

 様式第二十九号の三(第一面)を次のように改める。

画像:様式第二十九号の三(第一面)

 様式第三十三号の三を次のように改める。

画像:様式第三十三号の三

画像:様式第三十三号の三(第2面)

 様式第三十三号の四を次のように改める。

画像:様式第三十三号の四

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。