勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二二)
2023年9月29日
厚生労働省令 第百二十二号
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)を実施するため、及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十三条第二項(第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年九月二十九日
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(情報通信の技術を利用する方法) |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第一条の二の三 令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
第一条の二の三 令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条の八において同じ。)に係る記録媒体をいう。同条第二項第四号ロにおいて同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法 |
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(財務諸表等の備付け及び閲覧等) |
(財務諸表等の備付け及び閲覧等) |
第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 |
第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 |
2 登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。 |
2 登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 |
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。