厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働一一四)
2023年9月20日
厚生労働省令 第百十四号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年九月二十日厚生労働大臣臨時代理
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第五 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係) |
別表第五 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係) |
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附則
(施行期日)
1 この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。