労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇八)
2023年8月30日

厚生労働省令 第百八号

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年八月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)

別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)

第三十条に規定する含有量(重量パーセント)

第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)

(略)

(略)

(略)

イソプロピルエーテル

(略)

(略)

第三十条に規定する含有量(重量パーセント)

第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)

(略)

(略)

(略)

イソプロピルエーテル

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

酸化亜鉛

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

三‵-イソプロポキシ-二-トリ フルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)

一パーセント未満

一パーセント未満

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

酸化亜鉛

(略)

(略)

酸化アルミニウム

一パーセント未満

一パーセント未満

酸化カルシウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

水酸化リチウム

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

水素化リチウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

スチレン

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

ステアリン酸ナトリウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

酸化カルシウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

水酸化リチウム

(略)

(略)

水素化ビス(二-メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム

一パーセント未満

一パーセント未満

水素化リチウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

スチレン

(略)

(略)

ステアリン酸亜鉛

一パーセント未満

一パーセント未満

ステアリン酸ナトリウム

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

(略)

(略)

四・五・六・七-テトラクロロ-一・三-ジヒドロベンゾ[c]フラン-二-オン(別名フサライド)

一パーセント未満

一パーセント未満

テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-一一二)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-一一二)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ホスゲン

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

(二-ホルミルヒドラジノ)-四-(五-ニトロ-二-フリル)チアゾール

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

二-メチル-二・四-ペンタンジオール

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ホスゲン

(略)

(略)

ポルトランドセメント

一パーセント未満

一パーセント未満

(二-ホルミルヒドラジノ)-四-(五-ニトロ-二-フリル)チアゾール

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

二-メチル-二・四-ペンタンジオール

(略)

(略)

二-メチル-N-[三-(一-メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)

一パーセント未満

一パーセント未満

S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 (労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部改正)

第二条 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条の表改正前欄の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第二中

ポルトランドセメント

(略)

(二-ホルミルヒドラジノ)-

(略)

四-(五-ニトロ-二-フリ

 

ル)チアゾール

 

に、

(新設)

二-メチル-N-[三-(一-

(略)

メチルエトキシ)フェニル]ベ

ンズアミド(別名メプロニル)

S-メチル-N-(メチルカル

(略)

バモイルオキシ)チオアセチミ

デート(別名メソミル)

(新設)

(略)

S-メチル-N-(メチルカル

 

バモイルオキシ)チオアセチミ

 

デート(別名メソミル)

 

に改め、同表改正後欄の労働安全衛生規則別表第二中

ポルトランドセメント

(略)

(二-ホルミルヒドラジノ)-

(略)

四-(五-ニトロ-二-フリ

 

ル)チアゾール

 

に、

N-メチルホルムアミド

〇・三パーセント未満

〇・一パー セント未満

二-メチル-N-[三-(一-

(略)

メチルエトキシ)フェニル]ベ

 
ンズアミド(別名メプロニル)  

S-メチル-N-(メチルカル

(略)

バモイルオキシ)チオアセチミ  

デート(別名メソミル)

 

N-メチルホルムアミド

〇・三パーセント未満

〇・一パー セント未満

S-メチル-N-(メチルカル

(略)

バモイルオキシ)チオアセチミ

 
デート(別名メソミル)  

に改める。

   附則

 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定の施行の日から施行する。