石綿障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇五)
2023年8月29日
厚生労働省令 第百五号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年八月二十九日
石綿障害予防規則の一部を改正する省令
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(石綿含有成形品の除去に係る措置) |
(石綿含有成形品の除去に係る措置) |
第六条の二 (略) |
第六条の二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置(第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、第一号及び第二号の措置については、この限りでない。 |
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置(第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、第一号及び第二号の措置については、この限りでない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずること。 |
二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと。 |
三 (略) |
三 (略) |
(石綿等の切断等の作業等に係る措置) |
(石綿等の切断等の作業等に係る措置) |
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。 |
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 |
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない旨を周知させなければならない。 |
附則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。