旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一〇一)
2023年8月3日

厚生労働省令 第百一号

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、旅館業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年八月三日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   旅館業法施行規則等の一部を改正する省令

 (旅館業法施行規則の一部改正)

第一条 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り受けた者は、第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (削る)

  ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

2 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。ただし、営業者が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り受けた者は、営業施設の構造設備に変更がない場合に限り、当該図面の添付を省略することができる。

第一条の三 法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(新設)

  譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

  譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

  譲渡の予定年月日

  営業施設の名称及び所在地

  法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  旅館業の譲渡を証する書類

  譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

第二条 法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二条 法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 (略)

2 (略)

第三条 法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三条 法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第四条 旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第四条 旅館業を営む者は、第一条、第二条及び前条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。

3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (食品衛生法施行規則の一部改正)

第二条 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第六十七条 法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

第六十七条 法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、営業者が当該営業を譲渡したとき、当該営業を譲り受けた者は、第五号に掲げる事項に変更がない場合において、同号に掲げる事項の記載を省略することができる。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (削る)

  ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

第六十七条の二 法第五十六条第二項の規定により営業の譲渡による法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

(新設)

  届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

  営業を譲渡した者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

  営業の譲渡の年月日

  施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

第六十八条 法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

第六十八条 法第五十六条第二項の規定により相続による法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② (略)

② (略)

第六十九条 法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

第六十九条 法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

 四 施設の許可番号及び当該許可を受けた年月日

② (略)

② (略)

第七十条の二 法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

第七十条の二 法第五十七条第一項の規定による営業の届出をしようとする者(以下「届出営業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。第七十一条の二において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報

 三 営業の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報

 四 (略)

 四 (略)

 前四条の規定は、法第五十七条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第五十六条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者について準用する。この場合において、第六十七条の二第一項中「により営業」とあるのは「により営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。以下同じ。)」と、「法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)」とあるのは「法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、第六十八条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、同条第二項第二号中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、第六十九条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、前条第一項中「許可営業者」

(新設)

とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と読み替えるものとする。

第七十一条 許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。)に掲げる事項、第六十七条の二第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十八条第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十九条第一項第一号若しくは第七十条第一項第一号(それぞれ前条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は前条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。

第七十一条 許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。)、第六十八条第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十九条第一項第一号、第七十条第一項第一号又は前条第一号から第四号まで(第二号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。

 (公衆浴場法施行規則の一部改正)

第三条 公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者は、第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (削る)

  ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

第一条の二 法第二条の二第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(新設)

  届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

  浴場業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

  譲渡の年月日

  公衆浴場の名称及び所在地

 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

  届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

第四条 浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

第四条 浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前三条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

 (クリーニング業法施行規則の一部改正)

第四条 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (営業者の届出)

 (営業者の届出)

第一条の三 法第五条第一項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第二条の二から第二条の五までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。

第一条の三 法第五条第一項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第二条の二から第二条の四までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。ただし、法第五条第一項の届出をした営業者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (削る)

  ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

2 法第五条第二項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2 法第五条第二項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。ただし、法第五条第二項の届出をした営業者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (削る)

  ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

3 (略)

3 (略)

 (地位の承継の届出)

第二条の二 法第五条の三第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(新設)

  届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  譲渡の年月日

  クリーニング所又は無店舗取次店の名称

  クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

 前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「次条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 (削る)

 (地位の承継の届出)

第二条の三 (略)

第二条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の三第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

3 前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、前条中「前条第一項及び第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。

第二条の四 (略)

第二条の三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の四第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第二条中「前条第一項及び第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。

第二条の五 (略)

第二条の四 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の五第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第二条中「前条第一項及び第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。

 (理容師法施行規則の一部改正)

第五条 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (開設の届出)

 (開設の届出)

第十九条 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

第十九条 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。ただし、法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第三号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (削る)

  第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

2 前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

2 前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。ただし、法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、前項第六号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができる。

3 法第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

3 法第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第一項に規定する理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第一項第三号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該書類の添付を省略することができる。

4 (略)

4 (略)

 (地位の承継の届出)

第二十条の二 法第十一条の三第二項の規定により譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

(新設)

  届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  譲渡の年月日

  理容所の名称及び所在地

 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

 第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

 (削る)

 (地位の承継の届出)

第二十一条 (略)

第二十一条 (略)

2 (略)

2 (略)

 (美容師法施行規則の一部改正)

第六条 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (開設の届出)

 (開設の届出)

第十九条 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

第十九条 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。ただし、法第十一条第一項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第三号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (削る)

  第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

2 前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

2 前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。ただし、法第十一条第一項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、前項第六号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができる。

3 法第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

3 法第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第一項に規定する美容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第一項第三号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該書類の添付を省略することができる。

4 (略)

4 (略)

 (地位の承継の届出)

第二十条の二 法第十二条の二第二項の規定により譲渡による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

(新設)

  届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

  譲渡の年月日

  美容所の名称及び所在地

 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

 第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

 (削る)

 (地位の承継の届出)

第二十一条 (略)

第二十一条 (略)

2 (略)

2 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

 (旅館業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業をいう。次条において同じ。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の旅館業法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条 この省令による改正後の旅館業法施行規則第四条の二の規定は、施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下この条において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第七項に規定する営業(同法第六十八条第三項に規定する場合を含む。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第六十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (公衆浴場法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の公衆浴場法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (クリーニング業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前のクリーニング業法施行規則第一条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

 (理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の理容師法施行規則第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の美容師法施行規則第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。