全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働九五)
2023年7月20日
厚生労働省令 第九十五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和五年七月二十日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合) |
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第三十二条の十の二 令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
(新設) |
一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合 |
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二 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合 |
(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第二条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(調整対象需要額の算定方法) |
(調整対象需要額の算定方法) |
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第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 |
第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 |
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一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 |
一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
ハ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第二項第一号に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)及び(3)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第七条第一項第一号ニ(1)において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 |
(2) 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第二項第一号に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第七条第一項第一号ニ(1)において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 |
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(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。ニ(3)及び第七条第一項第一号ニ(3)において同じ。)に相当する額の総額 |
(新設) |
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ニ 次に掲げる額の合算額 |
ニ 次に掲げる額の合算額 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 |
(新設) |
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(4)・(5) (略) |
(3)・(4) (略) |
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二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。ハ(3)及び第七条第一項第二号ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額 |
(新設) |
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ハ 次に掲げる額の合算額 |
ハ 次に掲げる額の合算額 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 |
(新設) |
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三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第三号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第三号ハ(1)において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 |
(2) 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第三号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ及び第七条第一項第三号ハにおいて「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 |
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ハ 次に掲げる額の合算額 |
ハ 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 |
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(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 |
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(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第三号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 |
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2~8 (略) |
2~8 (略) |
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(特別調整交付金の額) |
(特別調整交付金の額) |
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第六条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 |
第六条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 |
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一 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合 |
一 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合 |
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当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額 |
当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合 |
ロ 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合 |
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(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。) |
(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。) |
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(1)~(4) (略) |
(1)~(4) (略) |
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ハ~ヲ (略) |
ハ~ヲ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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(市町村調整対象需要額の算定方法) |
(市町村調整対象需要額の算定方法) |
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第七条 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 |
第七条 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 |
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一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 |
一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
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ニ 次に掲げる額の合算額 |
ニ 次に掲げる額の合算額 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 |
(新設) |
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二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 |
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ハ 次に掲げる額の合算額 |
ハ 次に掲げる額の合算額 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 |
(新設) |
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三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ 次に掲げる額の合算額 |
ハ 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額 |
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(1) 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額 |
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(2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 |
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2~6 (略) |
2~6 (略) |
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附則 |
附則 |
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(退職被保険者等所属都道府県の調整交付金の特例) |
(退職被保険者等所属都道府県の調整交付金の特例) |
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第二条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県(次条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)について、第四条から第七条までの規定及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第二条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県(次条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)について、第四条から第七条までの規定及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正)
第三条 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法) |
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第六条の五 算定政令第四条の五第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 |
(新設) |
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一 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 |
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二 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 |
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(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法) |
(算定政令第四条の五第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法) |
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第六条の六 算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 |
第六条の五 算定政令第四条の五第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 |
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(特定健康診査等負担金等の額の算定方法) |
(特定健康診査等負担金等の額の算定方法) |
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第六条の七 算定政令第四条の七第三項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 |
第六条の六 算定政令第四条の六第三項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 |
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(端数計算) |
(端数計算) |
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第二十条 第六条の三から第六条の五までに規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 |
第二十条 第六条の三及び第六条の四に規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 |
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附則 |
附則 |
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(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例) |
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例) |
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第三条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、第四条から第六条の六まで、第十七条及び第十八条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第三条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、第四条から第六条の五まで、第十七条及び第十八条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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(令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法の特例) |
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第八条 令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号の規定により算定される額については、第六条の五の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 |
(新設) |
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一 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年四月一日から同年十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の保険料について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 |
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二 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年度の国民健康保険税の賦課期日から令和五年十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の国民健康保険税について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 |
2 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、前項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第八条第一項柱書(見出しを含む。) |
第四条の五第一項各号 |
附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項各号 |
附則第八条第一項第一号 |
第四条の五第一項第一号 |
附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第一号 |
所得割額 |
所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) |
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被保険者均等割額 |
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) |
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附則第八条第一項第二号 |
第四条の五第一項第二号 |
附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第二号 |
所得割額 |
所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) |
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被保険者均等割額 |
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) |
(国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部改正)
第四条 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(基礎市町村標準保険料率) |
(基礎市町村標準保険料率) |
第二十七条 (略) |
第二十七条 (略) |
2 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
2 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~15 (略) |
3~15 (略) |
(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率) |
(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率) |
第二十八条 (略) |
第二十八条 (略) |
2 第二十六条第二号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
2 第二十六条第二号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~15 (略) |
3~15 (略) |
(介護納付金市町村標準保険料率) |
(介護納付金市町村標準保険料率) |
第二十九条 (略) |
第二十九条 (略) |
2 第二十六条第三号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
2 第二十六条第三号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~15 (略) |
3~15 (略) |
(基礎都道府県標準保険料率) |
(基礎都道府県標準保険料率) |
第三十一条 (略) |
第三十一条 (略) |
2 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
2 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~11 (略) |
3~11 (略) |
(後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率) |
(後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率) |
第三十二条 (略) |
第三十二条 (略) |
2 第三十条第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
2 第三十条第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~10 (略) |
3~10 (略) |
(介護納付金都道府県標準保険料率) |
(介護納付金都道府県標準保険料率) |
第三十三条 (略) |
第三十三条 (略) |
2 第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
2 第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる額の合算額 |
二 次に掲げる額の合算額 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額 |
3~11 (略) |
3~11 (略) |
附則
この省令は、令和六年一月一日から施行する。