厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働九一)
2023年6月30日

厚生労働省令 第九十一号

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第八項及び第十九条第五項並びに厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十三条第二項の規定に基づき、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年六月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (医療課の所掌事務)

 (医療課の所掌事務)

第七百十条の四 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百十条の四 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四 (略)

 四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (指導監査課の所掌事務)

 (指導監査課の所掌事務)

第七百十条の七 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

第七百十条の七 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四 (略)

 四 (略)

 (地方厚生局に置く分室)

 (地方厚生局に置く分室)

第七百三十五条の二 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以

第七百三十五条の二 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以

外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四~六 (略)

 四~六 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (四国厚生支局の所掌事務)

 (四国厚生支局の所掌事務)

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四 (略)

 四 (略)

 (指導監査課の所掌事務)

 (指導監査課の所掌事務)

第七百四十五条の五 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

第七百四十五条の五 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四 (略)

 四 (略)

 (支局に置く分室)

 (支局に置く分室)

第七百五十一条の二 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

第七百五十一条の二 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと

 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

 四 (略)

 四 (略)

2 (略)

2 (略)

附則

この省令は、令和五年七月一日から施行する。