厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働九〇)
2023年6月30日
厚生労働省令 第九十号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年六月三十日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) |
(訓練受講支援室及び公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) |
第四十一条 総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官六人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。 |
第四十一条 総務課に、訓練受講支援室及び公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官六人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。 |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
6 人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
(新設) |
一 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。 |
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二 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 |
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三 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。 |
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7 人材確保支援総合企画室に、室長を置く。 |
(新設) |
8~ 11 (略) |
6~9 (略) |
附則
この省令は、令和五年七月四日から施行する。