職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八九)
2023年6月28日

厚生労働省令 第八十九号

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第四項及び第三十二条の十三の規定に基づき、職業安定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年六月二十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業安定法施行規則の一部を改正する省令

 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第五条の三に関する事項)

 (法第五条の三に関する事項)

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第二号の三に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の場合に限り、第八号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする場合に限るものとする。

3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号に掲げる事項にあつては、労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする者に限るものとする。

 一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。

 一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

 二・二の二 (略)

 二・二の二 (略)

 二の三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。

 (新設)

 三 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。

 三 就業の場所に関する事項

 四~九 (略)

 四~九 (略)

4~8 (略)

4~8 (略)

 (法第三十二条の十三に関する事項)

 (法第三十二条の十三に関する事項)

第二十四条の五 (略)

第二十四条の五 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

4 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を掲示しなければならない。

附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。