特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八二)
2023年6月1日
厚生労働省令 第八十二号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十七条第一項及び第三十三条の規定に基づき、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年六月一日
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(認定の請求) |
(認定の請求) |
第一条 (略) |
第一条 (略) |
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 |
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 |
一~九 (略) |
一~九 (略) |
九の二 請求者(前年の所得(令第四条第一項の規定により計算した額をいう。次号、次項並びに第七条の四第二項第一号及び第二号において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 |
九の二 請求者(前年の所得(令第四条第一項の規定により計算した額をいう。次号及び次項において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 |
九の三・十 (略) |
九の三・十 (略) |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出) |
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出) |
第四条 法第十六条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法の規定による老齢基礎年金又は令第六条第一号若しくは第二号に掲げる給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による年金たる保険給付にあっては、同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被 保険者期間に係るものに限る。)について、国民年金法第二十七条の二(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定による同法第二十七条に規定する改定率の改定又は厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による同法第四十三条第一項に規定する再評価率の改定に基づきその支給の額が変更されたときは、この限りでない。 |
第四条 法第十六条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 第二項第五号から第七号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。 |
4 第二項第五号から第七号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 第七条の二第三項の届出を行った日 |
四 第七条第一項の届出を行った日 |
(厚生労働大臣による受給資格者の確認等) |
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第七条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 |
(新設) |
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給資格者に対し、当該受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。 |
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3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給資格者に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 |
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4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給資格者は、その年の九月三十日(九月一日から十二月三十一日までの間に同項の規定による求めがあった場合は、翌年の九月三十日)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 |
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(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等) |
(現況の届出) |
第七条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)をその年の九月三十日までに提出することを求めることができる。 |
第七条 受給資格者は、毎年、九月三十日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。ただし、法第九条(同条の規定によりその年の九月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第十六条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合はこの限りでない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 |
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類 |
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二 九月三十日前三月以内に作成された次に掲げる書類等 |
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イ 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 |
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ロ イの障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム |
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三 九月三十日前一月以内に作成された次に掲げる書類等 |
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イ 特別障害給付金所得状況届並びに第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類 |
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ロ 第一条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類 |
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3 第一項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給資格者は、その年の九月三十日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 |
3 前項第二号に掲げる書類は、次のいずれかに掲げる日以後最初に到来する九月三十日において第一項の規定による届書の提出を行う場合については、これを添えることを要しない。 |
一 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日 |
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二 特別障害給付金の額の改定が行われた日 |
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三 その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日 |
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4 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給資格者に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 |
(新設) |
5 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 |
(新設) |
(受給資格者に係る障害の現状に関する届出) |
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第七条の三 厚生労働大臣が指定する者以外の受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合は、この限りでない。 |
(新設) |
2 前項の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、その年の九月三十日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 |
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(受給資格者に係る所得状況の届出) |
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第七条の四 受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前一月以内に作成された特別障害給付金所得状況届、第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類並びに同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を機構に提出しなければならない。 |
(新設) |
2 前項の書類は、次の各号のいずれかに該当する場合については、当該書類を提出することを要しない。 |
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一 前年の所得に関する前項の書類が提出されているとき |
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二 厚生労働大臣が法第二十九条の規定により前項の書類に係る事項について必要な書類を閲覧し、又は提供を受けることにより前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認できるとき |
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三 法第九条(同条の規定によりその年の九月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第十六条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていないとき |
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(氏名変更の届出) |
(氏名変更の届出) |
第八条 受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 |
第八条 受給資格者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(住所変更の届出) |
(住所変更の届出) |
第九条 受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 |
第九条 受給資格者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務) |
(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務) |
第三十四条 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 |
第三十四条 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 第四条第二項第五号、第七条の二第五項及び第七条の三第一項の規定による指定に係る事務 |
二 第四条第二項第五号及び第七条第二項第一号の規定による指定に係る事務 |
三~六 (略) |
三~六 (略) |
様式第一号(表面)を次のように改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。