出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務二九)
2023年5月31日

法務省令 第二十九号

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第三項、第七条第一項第二号、第七条の二第一項、第二十条第二項及び第二十条の二第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年五月三十一日

法務大臣 齋藤  健

   出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

別表第二(第三条関係)

別表第二(第三条関係)

在留資格

在留期間 

[略]

 興行

三年、一年、六月、三月又は三十日

[略]

在留資格 

在留期間

[同上]

 興行

三年、一年、六月、三月又は十五日

[同上]

別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)

別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)

在留資格 

活動

資料

[略]

興行

法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動

一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)

 イ [略]

 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料

   

 [ハ~ホ 略]

   

 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料

   

  (1) [略]

   

  (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面

   

  (3) [略]

 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料

  [(1)・(2) 略]

  (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料

  基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料

  当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿

  当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面

  当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書

三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 第一号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料

四 [略]

五 [略]

[略]

在留資格 

活動

資料

[同上]

興行

法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動

一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)

 イ [同上]

 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料

   

 [ハ~ホ 同上]

   

 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料

   

  (1) [同上]

   

  (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面

   

  (3) [同上]

 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料

  [(1)・(2) 同上]

  (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

[号を加える。]

二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料

三 [同上]

四 [同上]

[同上]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)

 別記第六号の三様式申請人等作成用3 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第六号の三様式申請人等作成用3 O(「興行」)

 別記第六号の三様式申請人等作成用4 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第六号の三様式申請人等作成用4 O(「興行」)

 別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)

 別記第三十号様式申請人等作成用3 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号様式申請人等作成用3 O(「興行」)

 別記第三十号様式申請人等作成用4 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号様式申請人等作成用4 O(「興行」)

 別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)

 別記第三十号の二様式申請人等作成用3 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号の二様式申請人等作成用3 O(「興行」)

 別記第三十号の二様式申請人等作成用4 O(「興行」)を次のように改める。

画像:別記第三十号の二様式申請人等作成用4 O(「興行」)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和五年八月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。