有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働六九)
2023年4月21日

厚生労働省令 第六十九号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年四月二十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)

第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (掲示)

 (掲示)

第二十四条 (略)

第二十四条 (略)

(削る)

2 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (掲示)

 (掲示)

第三十八条の三 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11 から12 まで、13 の2から15 の2まで、18 の2から19 の5まで、21 、22 の2から22 の5まで、23 の2から24 まで、26 、27 の2、29 、30 、31 の2、32 、33 の2若しくは34 の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製

造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一 特定化学物質の名称

 一 特別管理物質の名称

 二 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

 二 特別管理物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

 三 特定化学物質の取扱い上の注意事項

 三 特別管理物質の取扱い上の注意事項

 四 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具

 四 使用すべき保護具

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨

  イ 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)

  (新設)

  ロ (略)

  イ (略)

  ハ 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

  (新設)

  ニ 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

  (新設)

  ホ~リ (略)

  ロ~ヘ (略)

  (削る)

  ト 第三十八条の二十一第七項の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場

  ヌ 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場

  (新設)

 (作業の記録)

 (作業の記録)

第三十八条の四 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11 から12 まで、13 の2から15 の2まで、18 の2から19 の5まで、21 、22 の2から22 の5まで、23 の2から24 まで、26 、27 の2、29 、30 、31 の2、32 、33 の2若しくは34 の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。)において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。

第三十八条の四 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十九条関係)

別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)

 一~三十七 (略)

 一~三十七 (略)

第三条 特定化学物質障害予防規則の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)」と、同条第三項第七号、有機則第二十八条の三第二項並びに第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同条第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と読み替えるものとする。

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第二十八条の三第二項において同じ。)」と、同条第三項第七号及び第二十八条の三第二項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と読み替えるものとする。

(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第四条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表を次のように改める。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (特定化学物質作業主任者等の選任)

 (特定化学物質作業主任者の選任)

第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。

(新設)

3 (略)

2 (略)

 (金属アーク溶接等作業主任者の職務)

第二十八条の二  事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

(新設)

 一 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

 二 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

 三 保護具の使用状況を監視すること。

 (掲示)

 (掲示)

第三十八条の三 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第三十八条の三 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  ホ 金属アーク溶接等作業を行う作業場

  (新設)

  ヘ~リ (略)

  ホ~チ (略)

  (削る)

  リ 第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業を行う作業場

  ヌ (略)

  ヌ (略)

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

第三十八条の二十一 事業者は、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置

第三十八条の二十一 事業者は、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以

による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

下この条において「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

2~12 (略)

2~12 (略)

第五十一条 (略)

第五十一条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前三項の規定は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について準用する。この場合において、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み替えるものとする。

(新設)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。