出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務二四)
2023年4月14日

法務省令 第二十四号

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条及び別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年四月十四日

法務大臣 齋藤  健

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

 (出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。

 [一~三 略]

 [一~三 同上]

2 法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第四十九条第三項の規定による裁決の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請又は当該裁決に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。

2 法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第四十九条第三項の規定による裁決の時点において前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請又は当該裁決に係る第一号許可等を受ける時点において当該各号に該当するものとみなす。

第二条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

第二条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

 一 次のいずれかに該当すること。

 一 次のいずれかに該当すること。

  イ 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。

  [号の細目を加える。]

  ロ~ニ [略]

  イ~ハ [同上]

 二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。

 二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。

 [三・四 略]

 [三・四 同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

 (出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正)

第二条 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正後

別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)

別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)

在留資格 

活動

資料

[略]

高度専門職

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合

 イ [略]

 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料

  (1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料

  (2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料

  (3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

在留資格 

活動

資料

[同上]

高度専門職

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合

 イ [同上]

 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料

  (1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料

  (2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料

  (3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合

 イ [略]

 イ [同上]

 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料

 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料

 ハ [略]

 ハ [同上]

[略]

[同上]

別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係)

別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係)

在留資格 

活動

資料

[略]

   

高度専門職

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動

一 [略]

二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料

 イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料

 ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料

在留資格 

活動

資料

[同上]

   

高度専門職

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動

一 [同上]

二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料

 イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料

 ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料

 ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

 ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

[略]

[同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附則

この省令は、令和五年四月二十一日から施行する。